大府市住民税非課税世帯生活支援給付金の制度概要
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制度概要
大府市では、物価高騰の影響を特に強く受ける方々を支援するため、国の交付金(※)を活用して住民税非課税世帯への給付金を支給します。
制度やお手続きの詳細については、このウェブサイト(随時更新)をご確認ください。
お知らせ
給付対象であるかどうかといった所得や世帯などの個人情報を含む個別具体的なお問い合わせには、本人確認ができないため、お電話では対応できません。
運転免許証やマイナンバーカード、在留カードなどの本人確認書類を持って市役所地域福祉課窓口(1階7番窓口)までお越しください。
給付金額
1世帯当たり3万円
※世帯の代表者として基準日(2024年12月13日)時点の世帯主の方に給付します。
※この給付金は、差押えの対象外です。
※この給付金は、非課税です。
こども加算
給付対象世帯に18歳以下のこども(2006年4月2日以降に生まれたこども)がいる場合は、こども1人につき、2万円を加算して支給します。
基準日(2024年12月13日)の翌日から2025年7月31日までの間に生まれたこどもも、こども加算の対象です。この場合は、2025年8月29日(金曜)までに申請が必要です。対象となる世帯には申請書を同封した案内を郵送します。
住民票が別であっても、生計同一関係にあるこどもがいる場合(学校の寮で生活している場合など)も加算対象です。この場合は、申請が必要です。
※施設入所中のこどもは加算対象外です。
※こども自身が世帯主の場合は加算対象外です。
給付対象世帯
次の(1)(2)のいずれかに該当する世帯が給付対象です。
※この給付金では、非課税世帯とは、世帯全員の令和6年度住民税が課税されていない世帯のことをいいます。
※住民税が課税されている親族等に扶養されている被扶養者のみで構成される世帯は対象外です。
※他の市区町村で同様の給付金を受給された世帯は対象外です。
要件 | 内容 | 手続方式 | |
---|---|---|---|
(1)住民税非課税世帯 (市から書類が届く世帯) |
基準日(2024年12月13日)時点で 大府市に住民登録がある非課税世帯 |
プッシュ型 |
市から「支給要件確認書」をお送りします。 ※2025年2月以降、順次、郵送を予定しています。 |
(2)住民税非課税世帯 (申請が必要な世帯) |
(ア)DV等避難世帯 | 申請型 | お申し出が必要です。 |
(イ)新規住民登録世帯 | 申請型 | お申し出が必要です。 | |
(ウ)死亡、離婚等による非課税世帯 | 申請型 | お申し出が必要です。 | |
(エ)課税内容の変更によって非課税になった世帯 | 申請型 | お申し出が必要です。 |
※給付対象世帯(1)(2)の重複受給はできません。
未申告の方を含む世帯の取扱い
-
令和6年度(2023年中所得)住民税が未申告の方がいる場合には、課税になる所得があるのに未申告でないことをご確認(誓約)いただく必要があります。
-
課税対象の所得がある場合には、速やかに税務申告のお手続きをお願いします。
住民税が課税されている親族等からの扶養を受ける方の取扱い
- 2024年度の住民税が課税されていない非課税世帯であっても、住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯の場合には、給付の対象になりません。
- 「親元からの援助を受けるひとり暮らし大学生」、「別世帯の子からの援助を受ける高齢者施設入所の方」、「国内単身赴任中の配偶者と生計を同一にする家事に従事する世帯」、「2023年中は親の支援を受けていた2024年度からの新社会人」の方などの場合には、特にご注意ください。
- 非課税世帯の中に、課税されている方から扶養を受けている方がいたとしても、それが全員でなければ(課税されている方から扶養を受けていない方が一人でもいれば)、支給対象となります。
- 扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の方を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
租税条約の届出をされた方を含む世帯の取扱い
- 租税条約に基づく免除を受けた方を含む世帯は、給付の対象になりません。
2024年1月2日以降に入国された方のみの世帯の取扱い
- 令和6年度住民税の賦課期日(2024年1月1日)の翌日以降に海外から入国された方のみで構成される世帯は、給付の対象になりません。
注意事項
- 支給要件確認書や各種申請書等を提出されても、審査の結果、給付金が給付されない場合があります。
- 申請された世帯が給付要件に該当しない場合などには、不支給決定の連絡をします。
- 預貯金口座をお持ちでない場合など、やむを得ない場合に限り、現金で給付します。
- 修正申告や更正請求等によって課税内容が変更になって支給要件に該当しなくなった場合には、速やかにお申し出ください。
- 支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
- 支給要件確認書や各種申請書等の内容に虚偽があることが判明した場合には、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
新社会人の方へのご案内
2024年4月から就職した新社会人の方は、就職前の2023年中に親から扶養を受けている場合があり、支給要件に該当しない場合があります。
ご家族と2023年中の扶養状況(確定申告や勤務先での年末調整の手続きなど)を確認してください。ご本人が非課税であっても、親からの扶養を受け、その親に住民税が課税されている場合には、支給対象外です。
本給付金をよそおった詐欺には十分ご注意ください
この給付金の事務において、大府市、愛知県、内閣府の職員等が以下の行為を行うことはありません。
- ATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすること
- 給付金の支給に関する手数料などの振込を求めること
- 金融機関の口座情報(口座番号や暗証番号等)などの個人情報を電話等で聞き出すこと
- メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
ご自宅や職場などに職員をかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わず、最寄りの警察署等へにご連絡ください。
相談先 |
電話番号等 |
---|---|
警察相談専用番号 ※悪質商法などの警察への相談窓口をご案内する電話番号です。 |
#9110 |
消費者ホットライン ※消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内する電話番号です。 |
188 |
よくあるお問い合わせ
要綱
この要綱は、国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、物価高騰の影響を強く受ける低所得世帯の負担軽減を図るために支給する大府市住民税非課税世帯生活支援給付金に関し、必要な事項を定めたものです。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域福祉課
電話:0562-45-6228
ファクス:0562-47-3150
福祉部 地域福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。