(2)住民税非課税世帯(申請が必要な世帯)の方への個別のご案内
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給付の要件
(2)令和6年度住民税非課税世帯(申請が必要な世帯)
これは、住所や世帯、課税の状況などに特別な事情を抱える世帯について、住所や世帯を変則的に取り扱うために設ける要件です。
次の1から3の全てに該当する場合で、下の(ア)から(エ)のいずれかに該当する場合にも給付金を受給できる場合があります。この場合には、給付金の受給に申請書のご提出が必要ですので、お問い合わせください。
- 世帯全員の令和6年度(2023年中所得)住民税が課税されていない世帯
- 2024年1月1日時点で日本国内に住民登録(生活拠点)があった世帯
- 2024年12月13日に大府市に住民登録(生活拠点)があり、申請日まで引き続き大府市にお住まいの世帯
(ア)配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している世帯
概要
配偶者やその他の親族からの暴力等を理由に避難しており、現在お住まいのところに住民票を移していない方も、受給できる場合があります。詳細については、お問い合わせください。
対象となる世帯の要件
次のいずれかに該当する方のみで構成される世帯
- 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
- 女性相談支援センター等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」又は配偶者暴力対応機関、市区町村、民間支援団体等による「確認書」等が発行されていること
※避難前の世帯で住民票上の世帯主がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの要件)を満たせば、受給できる場合があります
(イ)新規で住民登録した世帯
基準日(2024年12月13日)において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村にも住民登録がなく、2024年12月14日以降に大府市に新たに住民登録をした方のみで構成される世帯の場合にも受給できる場合があります。詳細については、お問い合わせください。
(ウ)死亡、離婚、行方不明によって世帯構成が変化したことで非課税になった世帯
2024年1月2日から2024年12月13日の間に、死亡、離婚、行方不明(警察署への行方不明者届の届出がされている場合、家庭裁判所による失踪宣告がされている場合に限ります。)によって、世帯の方がいなくなったことで残された世帯が非課税相当になった場合や離婚の結果、新たに非課税世帯ができた場合にも受給できる場合があります。詳細については、お問い合わせください。
(エ)課税内容の変更によって新たに非課税になった世帯
修正申告や更正請求等の税務手続によって、新たに支給要件に該当することになった世帯の場合にも受給できる場合があります。詳細については、お問い合わせください。
未申告の方を含む世帯の取扱い
- 令和6年度(2023年中所得)住民税が未申告の方がいる場合には、課税になる所得があるのに未申告でないことをご確認(誓約)いただく必要があります。
- 課税対象の所得がある場合には、速やかに税務申告のお手続きをお願いします。
住民税が課税されている親族等からの扶養を受ける方の取扱い
- 2024年度の住民税が課税されていない非課税世帯であっても、住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯の場合には、給付の対象になりません。
- 「親元からの援助を受けるひとり暮らし大学生」、「別世帯の子からの援助を受ける高齢者施設入所の方」、「国内単身赴任中の配偶者と生計を同一にする家事に従事する世帯」、「2023年中は親の支援を受けていた2024年からの新社会人」の方などの場合には、特にご注意ください。
- 非課税世帯の中に、課税されている方から扶養を受けている方がいたとしても、それが全員でなければ(課税されている方から扶養を受けていない方が一人でもいれば)、支給対象となります。
- 扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の方を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
租税条約の届け出をされた方を含む世帯の取扱い
- 租税条約に基づく免除を受けた方を含む世帯は、給付の対象になりません。
2024年1月2日以降に海外から入国された方のみの世帯の取扱い
- 令和6年度住民税の賦課期日(2024年1月1日)の翌日以降に入国された方のみで構成される世帯は、給付の対象になりません。
他市町村で実施される同様の給付金制度との関係
- 他の市区町村で同様の給付金を受給された世帯は対象外です。
お手続きの方法
(2)令和6年度住民税非課税世帯(申請が必要な世帯)
受付期間
2025年2月3日(月曜)から2025年7月31日(木曜)まで(※当日消印有効)
- 大府市住民税非課税世帯生活支援給付金(申請を必要とする世帯分)申請書
- 本人確認書類(例:運転免許証・マイナンバーカード・在留カード)
- 振込先の金融機関口座の確認書類(例:通帳やキャッシュカードの写し)
- 大府市住民税非課税世帯生活支援給付金の申請にかかる申立書
申請場所
期間 | 時間 | 場所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
2月3日(月曜)から 7月31日(木曜)まで |
午前9時から午後5時まで (水曜日のみ午後7時まで) |
市役所1階7番窓口 地域福祉課 |
0562-85-3233(令和7年7月31日まで) 0652-45-6228 |
申請書様式(申請を必要とする世帯分)
申請書
委任状
世帯主本人に代わって代理人が申請する場合には、委任状が必要です。
代理手続きできる方
- 対象世帯の世帯員
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人)
- 親族やその他、日頃から世帯主の方の身の回りの世話をしている方
代理手続きの方法
- 委任状を記入し、委任する方(世帯主)の自署又は記名押印してください。
- 代理人(委任される方)の本人確認書類の写しが必要です。
- お手続きだけでなく、給付金の受領も代理される場合には、口座情報が分かるもの(通帳やキャッシュカードの写し)を添えてください。
- 成年後見人、保佐人又は補助人が代理申請を行う場合、成年後見登録制度に基づく登記事項証明書、代理権目録の写しが必要です。
よくあるお問い合わせ
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域福祉課
電話:0562-45-6228
ファクス:0562-47-3150
福祉部 地域福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。