療育手帳

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ページ番号1004927  更新日 2024年3月29日

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療育手帳とは

 知的障がいのあることを証明するものであり、本人又は保護者の申請に基づき交付される手帳です。

障がいの対象範囲

 知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、援助を必要とする状態にあり、知能検査により知能指数(IQ)が75以下と測定された方が対象となります。

等級

 手帳の等級は障がいの程度によりA判定(最重度、重度)、B判定(中度)、C判定(軽度)があります。知能検査(発達検査)により測定された知能指数(IQ)に基づき、等級が決まります。

  • A判定(最重度)知能指数(IQ)20以下
  • A判定(重度) 知能指数(IQ)21~35
  • B判定(中度) 知能指数(IQ)36~50
  • C判定(軽度) 知能指数(IQ)51~75

 ※知能指数(IQ)36~50で身体障害者手帳1~3級をお持ちの方は、A判定となります。

新規・再判定

新規申請・再判定申請は下記の通り手続してください。

 

1.高齢障がい支援課に以下の書類を提出する

【18歳未満の方】

  • 療育手帳交付申請書(ページ下部からダウンロードできます。高齢障がい支援課にもあります。)
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートルの脱帽、上半身のもの)
  • 個人番号カードまたは通知カード

※再判定の場合、療育手帳交付判定資料が必要な場合もございますので、事前に高齢障がい支援課までお問い合わせください。

【18歳以上の方】

  • 療育手帳交付申請書(ページ下部からダウンロードできます。高齢障がい支援課にもあります。)
  • 療育手帳交付判定資料(高齢障がい支援課にあります。郵便で送付することも可能です。)
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートルの脱帽、上半身のもの)
  • 個人番号カードまたは通知カード

 ※18歳以上で新規申請をする方は、以下のものも必要になります。詳しくは高齢障がい支援課へ。

  • 成績証明書(小学生や中学生時のもの)、特別支援学級等の在籍証明書等
  • 主治医の意見書(精神科等で医療を受けている場合)

 

2.知能検査(発達検査)を受ける

【18歳未満の方】 

 知多児童・障害者相談センターで知能検査(発達検査)を受けます。予約は知多児童・障害者相談センターへ(電話:0569-22-3939)。

 2024(令和6)年度より巡回児童相談は無くなりました。

【18歳以上の方】 

 中央児童・障害者相談センターで知能検査(発達検査)を受けます。ただし、再判定の場合は、知能検査(発達検査)を省略できる場合があります。

 

3.療育手帳の交付

 高齢障がい支援課の窓口で交付します。

再交付

療育手帳をき損、紛失した場合、再交付ができます。下記の通り手続してください。

1.高齢障がい支援課に以下の書類を提出する

  • 療育手帳再交付申請書(ページ下部からダウンロードできます。高齢障がい支援課にもあります。)
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートルの脱帽、上半身のもの)
  • 個人番号カードまたは通知カード

2.療育手帳の交付

 高齢障がい支援課の窓口で交付します。申請から交付まで1カ月程度かかります。

その他

下記の場合、手続きが必要です。

  • 住所、氏名、保護者等に変更があった場合、変更の手続きが必要です。
  • 療育手帳をお持ちの方が死亡した場合、手帳の返還手続きが必要です。
  • 市外に転出される場合、転出先市町村での手続きが必要です。

療育手帳の申請書について

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。