療育手帳
療育手帳とは
知的障がいのあることを証明するものであり、本人又は保護者の申請に基づき交付される手帳です。
障がいの対象範囲
知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、援助を必要とする状態にあり、知能検査により知能指数(IQ)が75以下と測定された方が対象となります。
等級
手帳の等級は障がいの程度によりA判定(最重度、重度)、B判定(中度)、C判定(軽度)があります。知能検査(発達検査)により測定された知能指数(IQ)に基づき、等級が決まります。
- A判定(最重度)知能指数(IQ)20以下
- A判定(重度) 知能指数(IQ)21~35
- B判定(中度) 知能指数(IQ)36~50
- C判定(軽度) 知能指数(IQ)51~75
※知能指数(IQ)36~50で身体障害者手帳1~3級をお持ちの方は、A判定となります。
新規・再判定
新規申請・再判定申請は下記の通り手続してください。
1.高齢障がい支援課に以下の書類を提出する
【18歳未満の方】
- 療育手帳交付申請書(ページ下部からダウンロードできます。高齢障がい支援課にもあります。)
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートルの脱帽、上半身のもの)
- 個人番号カードまたは通知カード
※再判定の場合、療育手帳交付判定資料が必要な場合もございますので、事前に高齢障がい支援課までお問い合わせください。
【18歳以上の方】
- 療育手帳交付申請書(ページ下部からダウンロードできます。高齢障がい支援課にもあります。)
- 療育手帳交付判定資料(高齢障がい支援課にあります。郵便で送付することも可能です。)
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートルの脱帽、上半身のもの)
- 個人番号カードまたは通知カード
※18歳以上で新規申請をする方は、以下のものも必要になります。詳しくは高齢障がい支援課へ。
- 成績証明書(小学生や中学生時のもの)、特別支援学級等の在籍証明書等
- 主治医の意見書(精神科等で医療を受けている場合)
2.知能検査(発達検査)を受ける
【18歳未満の方】
知多児童・障害者相談センターで知能検査(発達検査)を受けます。予約は知多児童・障害者相談センターへ(電話:0569-22-3939)。
2024(令和6)年度より巡回児童相談は無くなりました。
【18歳以上の方】
中央児童・障害者相談センターで知能検査(発達検査)を受けます。ただし、再判定の場合は、知能検査(発達検査)を省略できる場合があります。
3.療育手帳の交付
高齢障がい支援課の窓口で交付します。
再交付
療育手帳をき損、紛失した場合、再交付ができます。下記の通り手続してください。
1.高齢障がい支援課に以下の書類を提出する
- 療育手帳再交付申請書(ページ下部からダウンロードできます。高齢障がい支援課にもあります。)
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートルの脱帽、上半身のもの)
- 個人番号カードまたは通知カード
2.療育手帳の交付
高齢障がい支援課の窓口で交付します。申請から交付まで1カ月程度かかります。
その他
下記の場合、手続きが必要です。
- 住所、氏名、保護者等に変更があった場合、変更の手続きが必要です。
- 療育手帳をお持ちの方が死亡した場合、手帳の返還手続きが必要です。
- 市外に転出される場合、転出先市町村での手続きが必要です。
療育手帳の申請書について
このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。