身体障害者手帳
身体障害者手帳とは
身体に一定程度以上の障がいを有する方に対して、本人(15歳未満の方はその保護者)からの申請に基づき交付される手帳です。
障がいの対象範囲
- 視覚障がい
- 聴覚障がい
- 平衡機能の障がい
- 音声機能、言語機能、そしゃく機能の障がい
- 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)
- 心臓機能の障がい
- 腎臓機能の障がい
- 呼吸器機能の障がい
- ぼうこう又は直腸機能の障がい
- 小腸機能の障がい
- 免疫機能の障がい
- 肝臓機能の障がい(平成22年4月から追加されました)
等級
- 身体障害者手帳の障がい等級には、障がいの程度に応じて1級から6級まであります(数字が小さいほど重度の障がいです)。
- 対象となる障がいごとに障がい等級が認定されます。二つ以上の障がいが重複する場合は、個々の障がいの等級に加え、各等級を指数化したものの合計指数により総合的な障がい等級が認定されます。
申請手続
以下のものを持って、高齢障がい支援課へ申請してください。
新規申請
- 診断書(ページ下部の愛知県のウェブサイトからダウンロードできます。高齢障がい支援課にもあります。身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師に作成依頼してください。)
- 交付申請書(ページ下部のリンクからダウンロードできます。高齢障がい支援課にもあります。)
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートルの脱帽、上半身のもので、原則1年以内に撮影されたもの。カラー・白黒ともに可能。ただし、ポラロイド写真は不可。印画紙または写真専用紙にプリントしてください)
- 個人番号カード又は通知カード
- 身元確認書類(以下のうちいずれか)
- 写真の付いた身分証明書(個人番号カード・運転免許証・旅券等)
- 写真の付いていない身分証明書2点以上(健康保険証・介護保険証・年金手帳等)
※診断書は、都道府県から指定を受けた医師が記名したものが必要です。
※診断書は作成日から3カ月以上経過したものでは申請できません。
再交付申請
- 障がいの追加・障がい等級の変更の場合
- 新規申請時の書類のうち、交付申請書以外のものが必要です。
- 再交付申請書(ページ下部のリンクからダウンロードできます。高齢障がい支援課にもあります。)
- 手帳のき損、紛失、写真交換の場合
- 新規申請時の書類のうち、交付申請書と診断書以外のものが必要です。
- 再交付申請書(ページ下部のリンクからダウンロードできます。高齢障がい支援課にもあります。)
その他
- 住所、氏名に変更があった場合は変更の手続きが必要です。
- 身体障害者手帳をお持ちの方が死亡した場合、又は障がいの程度が改善され身体障害者に該当しなくなった場合、手帳の返還等の手続きが必要です。
申請手続
以下のものを持って、高齢障がい支援課へ申請してください。
- 身体障害者手帳
- 個人番号カード又は通知カード
身体障害者手帳の診断書と申請書のダウンロード
このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。