精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳とは
精神疾患のために日常生活や社会生活に一定の支障があると認められる方に対して、本人からの申請に基づき交付される手帳です。
対象者
初診日(精神疾患で初めて医療機関を受診した日)より6カ月以上経過している方で、精神障がいのために日常生活または社会生活に支障がある方。
等級
精神障害者保健福祉手帳の障がい等級には、障がいの程度に応じて1級から3級まであります(数字が小さいほど重度の障がいです)。
有効期間
- 有効期間は2年間です。有効期間後も引き続き障がいの状態にあり、継続して手帳の交付を受けるためには、更新の手続きが必要です。
- 有効期間の間でも、障がいの程度に変更があったときには、障がい等級の変更をすることができます。
申請手続
以下のものを持って、高齢障がい支援課へ申請してください。
新規申請
- 申請書(ページ下部の愛知県のウェブサイトからダウンロードできます。高齢障がい支援課にもあります。)
- 診断書(ページ下部の愛知県のウェブサイトからダウンロードできます。高齢障がい支援課にもあります。)
※精神障がいを事由として障害年金を受給している場合は、診断書に代えて障害年金証書及び直近の振込通知書での申請も可能です。その場合は、同意書が必要です。(同意書はページ下部の愛知県のウェブサイトからダウンロードできます。高齢障がい支援課にもあります。)
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートルの脱帽、上半身のもの)
- 個人番号カード又は通知カード
- 身元確認書類(以下のうちいずれか)
- 写真の付いた身分証明書(個人番号カード・運転免許証・旅券等)
- 写真の付いていない身分証明書2点以上(健康保険証・介護保険証・年金手帳等)
※障害年金証書で申請する場合、精神障害者保健福祉手帳の等級は、障害年金の等級と同じになります。
※診断書は作成日から3カ月以上経過したものでは申請できません。
※精神障害者保健福祉手帳の診断書で、手帳の申請と同時に自立支援医療(精神通院)の申請を行うことが可能です。詳しくは高齢障がい支援課へお問い合わせ下さい。
更新申請
- 申請書(ページ下部の愛知県のウェブサイトからダウンロードできます。高齢障がい支援課にもあります。)
- 診断書(ページ下部の愛知県のウェブサイトからダウンロードできます。高齢障がい支援課にもあります。)
※精神障がいを事由として障害年金を受給している場合は、診断書に代えて障害年金証書及び直近の振込通知書での申請も可能です。その場合は、同意書が必要です。(同意書は、ページ下部の愛知県のウェブサイトからダウンロードできます。高齢障がい支援課にもあります。)
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートルの脱帽、上半身のもの) ※既存の手帳に写真が貼付してある場合は不要。
- 既存の障害者手帳
- 個人番号カード又は通知カード
※更新申請は、有効期間の終了する3カ月前から受付可能です。
※障害年金証書で申請する場合、精神障害者保健福祉手帳の等級は、障害年金の等級と同じになります。
※診断書は作成日から3カ月以上経過したものでは申請できません。
※精神障害者保健福祉手帳の診断書で、手帳の申請と同時に自立支援医療(精神通院)の申請を行うことが可能です。詳しくは高齢障がい支援課へお問い合わせ下さい。
その他
- 住所、氏名等に変更があった場合は変更の手続きが必要です。
- 等級の変更を希望される方は、高齢障がい支援課へお問い合わせ下さい。
- 変更届時には個人番号カード又は通知カード及び既存の障害者手帳が必要です。
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が死亡した場合、又は障がいの程度が改善され精神障害者に該当しなくなった場合、手帳の返還等の手続きが必要です。
精神障害者保健福祉手帳の申請書や診断書、自立支援医療(精神通院)について
このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。