自立支援医療(精神通院)

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ページ番号1004948  更新日 2020年5月7日

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自立支援医療(精神通院)について

自立支援医療(精神通院)とは

 精神疾患のある方が、その治療のために通院医療を受ける場合、それにかかる医療費の一部を給付する制度です。

※当該精神疾患以外の疾患にかかる医療費、入院医療費、保険診療外の医療費は、本制度の支給対象外です。

自己負担額

 自立支援医療(精神通院)では、原則として通院医療費の1割が自己負担となります。ただし、世帯(医療保険単位)の所得状況や、疾患名等により、月々の自己負担額に上限月額が設定されます。

 また、他の医療制度(精神障害者通院医療費助成)と併給することで、自己負担額をさらに軽減することができます。

有効期間

1年間

申請手続

新規申請

以下のものを持って、高齢障がい支援課へご申請下さい。

  • 申請書(ページ下部の愛知県のページからダウンロードできます。高齢障がい支援課にもあります。)
  • 自立支援医療(精神通院)用診断書(ページ下部の愛知県のページからダウンロードできます。高齢障がい支援課にもあります。)
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 個人番号カード又は通知カード
  • 身元確認書類(以下のうちいずれか)
    1. 写真の付いた身分証明書(個人番号カード・運転免許証・旅券等)
    2. 写真の付いていない身分証明書2点以上(健康保険証・介護保険証・年金手帳等)

※個人番号の記載は、申請者及び受診者と生計を一にする同一保険加入者全員分必要です。

※転入等により大府市に市町村民税額の情報がない場合、以下の書類も必要です。

  • 世帯の市町村民税額が確認できる書類(税額の決定通知書、課税・非課税証明書等)

※非課税世帯の方で、障害年金等の収入がある場合、その金額が確認できる書類も必要です。

  • 年金証書、年金の振込通知書、年金等が振り込まれている預貯金通帳等

※精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合、必要書類が変わる場合があります。詳しくは高齢障がい支援課へお問い合わせ下さい。

更新申請

 有効期間後も引き続き自立支援医療(精神通院)を受給する場合、有効期間内に更新申請を行う必要があります。更新の申請は、有効期限の3カ月前から可能です。

 新規申請に必要な書類に加え、以下の書類が必要になります。

  • 自立支援医療(精神通院)受給者証(現在発行されているもの)

※平成22年4月から、治療方針等の変更がない限り、更新時の診断書の添付は原則2年に1度となりました。詳しくは高齢障がい支援課へお問い合わせください。

その他

  • 所得制限があり、一定所得以上の方は、制度の対象外となる場合があります。
  • 支給決定された内容に変更がある場合、変更の届出が必要になります(住所、氏名、医療機関、保険証の変更等)。変更内容により必要な書類が異なりますので、詳しくは高齢障がい支援課へお問い合わせ下さい。
  • 自立支援医療(精神通院)は、都道府県知事等の定める指定医療機関以外の医療機関で受けることはできません。最新の指定医療機関は、ページ下部の愛知県のページで確認することができます。

自立支援医療(精神通院)の申請書と診断書について

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。