自立支援医療(育成医療)

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ページ番号1004947  更新日 2020年5月8日

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自立支援医療(育成医療)について

自立支援医療(育成医療)とは

 身体に障がいのある18歳未満の児童(障がいに係る医療を行わないときは将来障がいを残すと認められる疾患がある児童を含む)につき、その身体障がいを除去、軽減する手術等の治療の効果が確実に期待できる場合に、指定医療機関において受ける治療に要する医療費の一部を支給する制度です。

育成医療の対象例

育成医療の支給対象となる障がい及び疾患は以下の通りです。

育成医療の対象となる医療内容
障がいの部位  対象疾患(例) 
  肢体不自由  先天性股関節脱臼、内反足、拘縮、脊椎彎曲、X脚、O脚、脊髄性小児麻痺、脳性小児麻痺、骨関節結核、変形治癒骨折 等
  視覚  眼瞼欠損、眼瞼内反症、眼瞼外反症、眼球癒着、眼瞼下垂症、斜視、角膜白斑、瞳孔閉鎖症、白内障 等
  聴覚・平衡機能  外耳奇形、中耳奇形、中耳カタル、中耳炎後遺症、慢性中耳炎、感音性難聴 等
  音声・言語・そしゃく機能  口蓋裂、口唇裂、喉頭外傷、口唇口蓋裂に起因する歯科矯正
  心臓機能

(手術による治療を行うものに限る)

動脈管開存症、大動脈狭窄、肺動脈狭窄、心室中隔欠損、心房中隔欠損、総肺動脈還流異常、ファロー四徴 等

  腎臓機能

 (人工透析、腎移植術及び腎移植術に伴う抗免疫療法を行うものに限る)

慢性腎不全(人工透析)、腎移植術

  小腸機能

 (中心静脈栄養法を行うものに限る)

小腸機能障がい

  肝臓機能  (肝臓移植術及び肝臓移植術に伴う抗免疫療法を行うものに限る)

肝臓機能障害がい

  その他

 (手術による治療を行うものに限る)

食道閉鎖、腸閉鎖、巨大結腸、鎖肛、胆道閉鎖、尿道下裂、HIV感染症

自己負担額

 自立支援医療(育成医療)では、原則として医療費の1割が自己負担となります。ただし、対象となる医療内容や、世帯(医療保険単位)の所得状況により、月々の自己負担額に上限月額が設定される場合があります。

 また、他の医療制度(子ども医療等)と併給することで、自己負担額をさらに軽減することができます。

申請手続

新規申請

以下のものを持って、高齢障がい支援課へご申請下さい。

  • 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書(ページ下部からダウンロードできます)
  • 自立支援医療(育成医療)意見書(ページ下部からダウンロードできます)
  • 健康保険証 
  • 印鑑
  • 個人番号カード又は通知カード
  • 申請者の身元確認書類(以下のうちいずれか)
    1. 写真の付いた身分証明書(個人番号カード・運転免許証・旅券等)
    2. 写真の付いていない身分証明書2点以上(健康保険証・介護保険証・年金手帳等)

※個人番号の記載は、申請者及び受診者と生計を一にする同一保険加入者全員分必要です。

※転入等により大府市に市町村民税額の情報がない場合、以下の書類も必要です。

  • 世帯の市町村民税額が確認できる書類(税額の決定通知書、課税・非課税証明書等)

※非課税世帯の方で、障害年金等の収入がある場合、その金額が確認できる書類も必要です。

更新申請

 引き続き自立支援医療(育成医療)を受給する場合、更新申請が必要です。更新は有効期限の3カ月前から可能です。

 新規申請に必要な書類に加え、以下の書類が必要になります。

  • 自立支援医療(育成医療)受給者証(現在発行されているもの)

その他

  • 申請手続きは郵送でも受け付けています。詳細は高齢障がい支援課へお問い合せ下さい。
  • 所得制限があり、一定所得以上の方は、制度の対象外となる場合があります。
  • 支給決定された内容に変更がある場合、変更の届出が必要になります(住所、氏名、医療機関、保険証の変更など)。変更内容により必要な書類が異なりますので、詳しくは高齢障がい支援課へお問い合わせ下さい。
  • 原則として、その対象となる手術等を受ける前に申請していただく必要があります。
  • 自立支援医療(育成医療)は、都道府県知事等の定める指定医療機関以外の医療機関で受けることはできません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。