自立支援医療(更生医療)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1004946  更新日 2020年5月8日

印刷大きな文字で印刷

自立支援医療(更生医療)について

自立支援医療(更生医療)とは

 18歳以上で身体障害者手帳をお持ちの方が、その障がいの程度を軽くし、あるいは障がいを取り除くために、指定医療機関において受ける手術等の処置に要する医療費の一部を給付する制度です。

更生医療の対象例

 自立支援医療(更生医療)の対象となるには、身体障害者手帳に記載されている障がい(部位)に対する医療であること、保険診療であること等の条件があります。

 具体的な医療内容の例は表のとおりです。

更生医療の対象となる医療内容
 障がいの部位 対象となる医療処置の例 
 心臓機能  大動脈冠動脈バイパス術、ペースメーカー植込み術、弁形成術 等
 腎臓機能  人工透析療法、腎移植術および免疫抑制療法
 肢体不自由  人工関節置換術、関節形成術、作業療法、言語療法 等
 聴覚  外耳道形成術、人工内耳、鼓膜はく離術 等
 視覚  白内障手術、角膜移植術、網膜はく離手術 等
 音声機能、言語機能、そしゃく機能  口唇形成術、口蓋形成術、歯科矯正治療 等
 小腸機能  中心静脈栄養法
 肝臓機能  肝移植術および免疫抑制療法

自己負担額

 自立支援医療(更生医療)では、原則として医療費の1割が自己負担となります。ただし、対象となる医療内容や、世帯(医療保険単位)の所得状況により、月々の自己負担額に上限月額が設定される場合があります。

 また、他の医療制度(障害者医療、後期高齢者福祉医療費給付等)と併給することで、自己負担額をさらに軽減することができます。

申請手続

新規申請

以下のものを持って、高齢障がい支援課へご申請下さい。

  • 自立支援医療(更生医療)支給認定申請書(ページ下部からダウンロードできます)
  • 自立支援医療(更生医療)の要否判定意見書(ページ下部からダウンロードできます)
  • 健康保険証
  • 身体障害者手帳(未交付の場合、身体障害者手帳の診断書、写真が必要)
  • 印鑑
  • 特定疾病療養受給者証(お持ちの場合のみ)
  • 個人番号カード又は通知カード
  • 身元確認書類(以下のうちいずれか)
    1. 写真の付いた身分証明書(個人番号カード・運転免許証・旅券等)
    2. 写真の付いていない身分証明書2点以上(健康保険証・介護保険証・年金手帳等)

※個人番号の記載は、受診者と生計を一にする同一保険加入者全員分必要です。

※転入等により大府市に市町村民税額の情報がない場合、以下の書類も必要です。

  • 世帯の市町村民税額が確認できる書類(税額の決定通知書、課税・非課税証明書等)

※非課税世帯の方で、障害年金等の収入がある場合、その金額が確認できる書類も必要です。

  • 年金証書、年金の振込通知書、年金等が振り込まれている預貯金通帳の写し等

更新申請

 引き続き自立支援医療(更生医療)を受給する場合、更新申請が必要です。更新は有効期限の3カ月前から可能です。

 新規申請に必要な書類に加え、以下の書類が必要になります。

自立支援医療(更生医療)受給者証(現在発行されているもの)

その他

  • 申請手続きは郵送でも受け付けています。詳細は高齢障がい支援課へお問い合せ下さい。
  • 所得制限があり、一定所得以上の方は、制度の対象外となる場合があります。
  • 支給決定された内容に変更がある場合、変更の届出が必要になります(住所、氏名、医療機関、保険証の変更など)。変更内容により必要な書類が異なりますので、詳しくは高齢障がい支援課へお問い合わせ下さい。
  • 人工透析以外の医療処置の場合、その対象となる手術等を受ける前に申請していただく必要があります。手術等が終わった後に申請をすることはできません。
  • 自立支援医療(更生医療)は、都道府県知事等の定める指定医療機関以外の医療機関で受けることはできません。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。