保育料等について

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ページ番号1004299  更新日 2023年9月14日

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保育料等の決定

  • 保育料等は、保護者(父・母)又は祖父母の市町村民税額、児童の年齢及び認定区分に応じて決定します。保育料は申告されている税額により算定されており、各家庭で異なります。
  • 令和5年度4月から8月分の保育料については、令和4年度市町村民税の額から決定し、保育園から通知します。令和5年度9月以降の保育料については、令和5年度市町村民税の額から決定し、保育園から通知します。
  • 前年所得のなかった方でも申告が必要となります。市役所税務課で申告して下さい。
  • 保育料は、各月の初日が在籍の基準日となりますので、出席日数にかかわらず1カ月分の保育料を納入していただきます。月途中に退園された場合も保育料の日割りはありません。
  • 保育料等は税金額により算定されるため、税申告に誤りがないか、入園前に源泉徴収票等でよくご確認ください。

詳しくは、下記リンク先の「入園案内冊子」をご覧ください。

延長保育利用料

  • 延長保育は、保育必要量が「保育標準時間」である児童を対象に実施しています。保育料とは別に月額により負担していただきます。
  • 延長保育の利用をされていない方も、一度でもお迎えが午後6時を過ぎた場合は延長保育利用料(月額)の徴収対象となります。

給食費(3歳児以上のみ)

  • 毎月の食数に応じて主食代(ごはん、パン、めんなど)及び副食費(おかず、おやつ、ミルクなど)を負担していただきます。
  • なお、年収360万円未満相当世帯の場合は副食費が無料となります。また、全ての世帯の保育園、認定こども園に同時入園している児童で、第3子以降となる児童は副食費が無料となります。

教育充実費(絵本代等)

  • 保育所等によって負担していただく金額が異なります。

保育料等の納入について

  • 保育料等は毎月25日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に口座振替により納入していただきます。入園前に必ず口座振替依頼書を園へ提出してください。
  • 保育料を滞納されると退園していただく場合があります。

※認定こども園・小規模保育の給食費、保育料と私立保育園の給食費は各園にお支払いいただきます。お支払方法は各園で異なりますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

健康未来部 幼児教育保育課
電話:0562-85-3895
ファクス:0562-47-2888
健康未来部 幼児教育保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。