育児休業期間中の入所について

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育児休業期間中の方でも新規入所・継続入所が可能な場合

大府市では育児休業期間中の方でも以下を条件を満たす方は、新規入所または継続入所が可能です。

新規入所の方

3歳児(年少)以上で、入所時点において育児休業を取得している方。(職場復帰前でも入所が可能です。)

在園児の方(継続入所の方)

1)3歳児(年少)以上で、当該児在園中に育児休業を取得している方。(育児休業取得前に就労等の実績がなくても可。)

2)1・2歳児(5年保育・4年保育)で、当該児在園中の育児休業取得前に保護者の就労・疾病・障がいによる入所実績がある方。

 

※育児休業を取得しながら保育所等を利用する場合の保育必要時間は短時間となります。保育必要時間についての詳細は入園案内の8ページをご確認ください。

対象者拡大について

育児休業期間中の保育継続については、育児・介護休業法に沿った育児休業を取得している方を対象としていましたが、子育て支援の充実及び入所児童の環境の変化に配慮することを目的に、令和5年4月より育児休業による継続入所の対象を本市の定める基準を満たす自営業の方へ拡大しました。詳しくは以下のリンクをご確認ください。