育児休業期間中の継続入所について(自営業者)

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ページ番号1026859  更新日 2023年4月26日

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自営業を営む保護者の育児休業期間中の継続入所について

育児休業期間中の保育継続については、これまでは育児・介護休業法に沿った育児休業を取得している方のみを対象としていましたが、子育て支援の充実及び入所児童の環境の変化に配慮することを目的に、育児休業による継続入所の対象を本市の定める基準を満たす自営業の方へ拡大することとしました。

対象となる保護者

本業が自営業であり、第二子以降(以下、育休対象児という。)の育児による休業を取得し、かつ以下のいずれの条件も満たす方
1)新規入所予定の3歳児(年少)以上で、入所時点において育児休業を取得している。または既に入所している3歳児(年少)以上で、当該児在園中に育児休業を取得している。
2)既に入所している保育実施児が1・2歳児(5年保育・4年保育)で、在園中に保護者の就労・疾病・障がいによる入所実績がある。
3)自営業をおこなっている旨が分かる書類(確定申告書または開業届)を提出できる。
4)開業して1年以上であり、かつ育児休業終了後も同一事業を継続する。
5)育休対象児が2歳児以下である。
 

育児休業期間について

1)育休対象児が満1歳に達した月の月末日まで在籍児は在籍できます。ただし復職する場合は1歳の誕生日からの復帰となり、就労への事由変更が必要となります。
2)上記期間を超えて育児休業を取得する場合は、育休対象児が保育所等へ入所できない場合のみ6カ月毎の継続が可能となります。育休対象児が満1歳または満1歳6カ月に達する月の前月20日までに「入所申込書類一式」、「育児休業取得証明書」を提出してください。
3)育休対象児が満2歳に達した月の月末日以降は育児休業による継続入所はできません。
 

拡大適用時期

令和5年4月から自営業の方も育児休業による継続入園が可能となります。申請を希望される方は育児休業証明書と確定申告書等の必要書類を合わせて園へ提出してください。

このページに関するお問い合わせ

健康未来部 幼児教育保育課
電話:0562-85-3895
ファクス:0562-47-2888
健康未来部 幼児教育保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。