保育所入所保留通知書(保育園に入園できないことを証明する書類)について

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ページ番号1027808  更新日 2023年7月28日

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保育所入所保留申込書(保育園に入園できないことを証明する書類)について

育児休業の延長申請について

育児休業期間の延長を勤務先に申請する際に、市町村が発行した「保育園に入園できないことを証明できる書類(保育所入所保留通知書)」が必要な場合があります。希望する保育園に空きがなく、育児休業を延長せざるを得ない場合は、次のとおり手続きをしてください。

対象となる方

  • 育児休業から復帰後の就労予定時間が1カ月64時間以上である場合
  • 入園希望日が育児休業復帰日と同日である場合

※入園希望日に育児休業が終了しない場合は、入園が決定すれば入園希望日まで育児休業を短縮する意思があることを、勤務先が証明した場合に手続きいただけます。

手続き

  • 育児休業の終了する1~2カ月前(目安です。)に希望園の空き状況をご確認いただき、空きがなかった場合は手続きが可能です。空き状況については幼児教育保育課窓口にてご案内します。
  • 手続きを希望される方は以下の書類をご準備ください。
  1. 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼保育所等入所申込書・・・幼児教育保育課窓口で保護者が記入する書類
  2. 就労証明書(育児休業を延長される方)・・・就労先に証明いただく書類(育児休業期間等を記入してください。)
  3. その他の証明書類・・・お子さんと一緒にお住まいの上記2以外の保護者の方。

※例:父・母・子で一緒にお住まいで、父は就労、母は育児休業中の場合は、父の就労証明書と母の育児休業期間の分かる就労証明書が必要となります。

注意事項

  • 入園が決定した後に同年度内に育児休業を延長される場合は、決定を取り下げなければ入所保留通知書を発行することはできません。
  • 申込書に記入いただく入園希望日は、申込書の提出日以降となります。
  • 入園希望日を遡っての申込みはできませんので、ご注意ください。
  • 保育課にて審査を行い、後日(2週間程度)入所保留通知書と入所申込書の写しを郵送又は窓口でお渡しします。
  • 育児休業期間(育児休業給付)の延長に関する手続きについては、幼児教育保育課では分かりかねますので、勤務先もしくはハローワークにご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康未来部 幼児教育保育課
電話:0562-85-3895
ファクス:0562-47-2888
健康未来部 幼児教育保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。