子ども・子育て支援事業計画

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ページ番号1004272  更新日 2018年10月25日

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 市町村は子ども・子育て支援法に基づき、地域の教育・保育、子育て支援のニーズを把握し、地方版子ども・子育て会議(大府市子ども・子育て会議)の意見を聴き、「子ども・子育て支援事業計画」を策定することとなっています。

 計画期間を平成27年度から平成31年度までの5年間として、給付対象の施設や事業について、ニーズに対応した量の見込みを把握し、目標を実現するための手段としての確保策、実施時期を計画に反映させていきます。

 

子ども・子育て支援事業計画

計画策定の根拠<子ども・子育て支援法第61条(抄)>

 1.市町村は、基本指針に即して、5年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。

 4.市町村子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育提供区域における子どもの数、子どもの保護者の特定教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の利用に関する意向その他の事情を勘案して作成しなければならない。

5.市町村は、教育・保育提供区域における子ども及びその保護者の置かれている環境その他の事情を正確に把握(ニーズ調査等)した上で、これらの事情を勘案して、市町村子ども・子育て支援事業計画を作成するよう努めるものとする。

計画期間

 平成27年4月1日から平成32年3月31日(5年間)

内容

  • 計画期間内における保育・教育及び子育て支援事業の需要(必要)量の見込み
  • 量の見込みに対応した保育・教育及び子育て支援事業の確保策(手段)・実施時期

おぶちゃん

このページに関するお問い合わせ

健康未来部 幼児教育保育課
電話:0562-85-3895
ファクス:0562-47-2888
健康未来部 幼児教育保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。