子ども・子育て支援新制度の概要
子ども・子育て支援新制度が始まります
平成24年8月、日本の子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するために、「子ども・子育て支援法」という法律が成立しました。この法律を始めとする子ども・子育て関連3法に基づいて、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が、平成27年4月から始まります。
この新制度の実施のため、消費税が10%になった際の増収分から、毎年7000億円程度が充てられることになりました。新制度では、市町村が実施主体となり、地方版子ども・子育て会議の意見を聴きながら、子ども・子育て支援事業計画を策定し実施していきます。
※子ども・子育て関連3法とは、子ども・子育て支援法、認定こども園法の一部改正法、児童福祉法の一部改正等関係法律の整備法です。
子ども・子育て支援新制度のポイント
保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進します。
新制度の大きな枠組みとしては、就学前の子どもを年齢で3歳未満、3歳以上、また保育の必要性の有無によって、4つに分け、必要な支援をしていくことになっています。それぞれの子育て家庭のニーズ調査をし、結果を反映させ、事業の目標を設定した「子ども・子育て支援事業計画」を策定します。その大きな柱が「子どものための教育・保育給付」と「地域子ども・子育て支援事業」です。
施設型給付は、現在の保育園、幼稚園、認定こども園への共通の財政支援となります。また新たに創設された地域型保育給付では、定員が19名以下の小規模保育を始めとして、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育へも財政支援を行います。
「子ども・子育て支援新制度」の重要となる5つのポイントを紹介します。「施設型給付」「地域型保育給付」を創設します
- 認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(「施設型給付」)及び小規模保育等への給付(「地域型保育給付」)を創設します。
認定こども園制度を改善します
- 幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督を一本化し、学校及び児童福祉施設として法的に位置づけます。
- 認定こども園へ財政措置を「施設型給付」に一本化します。
地域の子育て支援を充実します
- 地域の実情に応じた子ども・子育て支援(利用者支援、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブ、一時預かり事業などの「地域子ども・子育て支援事業」)を充実します。
市町村が実施主体となります
- 市町村は地域のニーズに基づき幼児期の学校教育・保育・子育て支援の提供について計画を策定し、給付・事業を実施します。
- 市町村版子ども・子育て会議を設置します。
- 国・都道府県は実施主体の市町村を重層的に支えます。
施設型給付の概要と仕組み
新制度で創設された「施設型給付」の概要と仕組み、さらに給付対象となる施設・事業の認定区分や、給付内容を紹介します。
子ども・子育て支援法の仕組み
新制度では、「施設型給付」及び「地域型保育給付」を創設し、この2つの給付制度に基づいて、従来バラバラに行われていた認定こども園、幼稚園、保育所及び小規模保育等に対する財政支援の仕組みを共通化します。
施設型給付等の支援を受ける子どもの認定区分
認定こども園、幼稚園、保育所、小規模保育等の教育・保育を利用する子どもについては、以下の3つの認定区分が設けられ、この区分に基づいて施設型給付等(施設・事業者が代理受領)が行われます。
認定区分 |
給付の内容 |
利用定員を設定し、給付を受けることとなる施設・事業 |
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1号認定子ども 満3歳以上の小学校就学前の子どもであって2号認定子ども以外のもの |
教育標準時間 |
幼稚園 認定こども園 |
2号認定子ども 満3歳以上の小学校就学前の子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの |
保育短時間 保育標準時間 |
保育園 認定こども園 |
3号認定子ども 満3歳未満の小学校就学前のこどもであって、保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの |
保育短時間 保育標準時間 |
保育園 認定こども園 小規模保育等 |
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ファクス:0562-47-2888
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