防災計画
大府市地域防災計画とは
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定により大府市防災会議が防災基本計画に基づいて作成するもので、本市の地域に係る災害に対処するため、予防、応急対策及び災害復旧対策を定め、防災に万全を期するとともに、市民の生命及び財産を保護し、社会秩序の維持並びに公共の福祉の確保を図ることを目的として策定しています。
大府市地域防災計画
本市では、風水害・地震対策計画、資料編及び原子力災害対策計画を策定しています。
業務継続計画(BCP)とは
大府市業務継続計画(BCP)【地震対策編】
大規模地震発生時に市民の生命、財産を守り、市民生活や社会経済活動への影響を最小限に抑えるため、本市がどのような方針で業務を継続していくかを定めたものです。
本計画には、非常時に優先して行うべき業務(以下「非常時優先業務」という。)を記述していますが、業務を継続するに当たっての状況や課題は、それぞれの業務で異なるものです。そのため、各業務の担当は、それぞれの実情に応じて大規模地震発生時に非常優先業務を遂行できるよう、本計画に基づき随時マニュアル等の更新をしています。
なお、本計画は大規模地震を想定しておりますが、甚大な風水害など他の危機事象に対する業務継続の考え方にも適用できる部分は、可能な範囲で適用するものとします。
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このページに関するお問い合わせ
市民協働部 危機管理課
電話:0562-45-6320
ファクス:0562-47-7320
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