若者を狙った消費者トラブルに注意!

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ページ番号1021734  更新日 2022年3月3日

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令和4年4月から成年年齢が18歳に引き下げられます。
成人になると増えるトラブルとは!

若者が遭いやすい消費者トラブルとは。

未成年から成人になると、保護者の同意なくひとりで契約できるようになります。

すると、成人になりたての若者を狙った消費者トラブルに巻き込まれやすくなります。

若者に多いトラブル例

儲け話

 「簡単」「誰でもできる」「必ず儲かる」などの説明で、副業や投資話を持ちかけられる。

お試し

 「お試し」「カウンセリング」のつもりが、定期購入だったり、施術中に高額な商品を契約させられる。

偽物

  「フリマ」で買った商品が偽物

クレジットカード

  「翌月一括払い」「分割払い」「リボ払い」支払方法の違いに気を付けないと、支払総額が膨らむことに。

契約をやめたい時

クーリング・オフ

いったん申込や契約の締結をした場合でも、一定の期間内であれば無条件で申込の撤回や、契約の解除ができる制度です。 クーリング・オフできる期間は取引形態によって異なりますが(8日または20日)、期間内に書面を発信すれば契約を解除することができます。

※クーリング・オフできないケースもあるので注意が必要。

 

クーリング・オフ期間が過ぎてしまったとき

 虚偽の説明により誤認して契約してしまった場合で、契約させるために事業者が消費者を威迫して困惑させるような行為や、帰りたいと言ったのに帰してもらえないなどの不適切な勧誘があった場合は、クーリング・オフ期間が過ぎてしまっても、契約の取り消しができます。

困ったときは

大府市消費者生活センターへご相談してください。

  • この契約をしても大丈夫かな?
  • 騙されてしまったかも。
  • 相手の事業者が話し合いに応じてくれない など

相談を聞いて、解決のためのお手伝いをします。

相談料は無料ですので、ひとりで悩まず、まずは相談してください。

大府市消費生活センターのお問い合せ

このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課
電話:0562-45-6227
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。