催眠商法に気を付けましょう

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ページ番号1002083  更新日 2018年10月25日

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悪質商法の催眠商法についての注意喚起です。

催眠商法とは

 狭い会場に人を集め、販売員が巧みな話術で場を盛り上げながら、「ハイ、ハイ」と手を上げさせるなどして、ただ同然で日用品などを配り、冷静な判断ができない高揚した雰囲気の中で高額な商品を売りつける商法です。

よくある例

会場

 商店の空き店舗、一般家庭の一室やガレージ、マンションの一室、空き地、集会場など

誘い方

  • 街頭でクジを引き、景品が当たったので会場に行くように言われた。
  • 自宅のポストに「新店舗のご挨拶」というチラシが入っており、試供品の引換時間が書いてあった。
  • 近所で激安販売会の呼び込みをしていた。

ただ同然で配られるもの

  • ひざや手首のサポーターなどの健康グッズ
  • ふきん、ざる、プラスチック容器などの日用品
  • パン、乾めん、卵、インスタント食品などの食料品

売られる商品

  • 布団類(磁気布団、羽毛布団、遠赤マット、竹炭マットなど)
  • 健康器具(電気治療器、磁気治療器、放射性岩石など)
  • 健康食品(ローヤルゼリー、プロポリス、ウコンなど)

商品の金額

 20万円から50万円くらいのものが多い。数万円程度のものも増えている。

契約をやめたい時

クーリング・オフ

 「法律で定められた事項が書かれた書面(法定書面という)を受け取った日」から8日以内であればクーリング・オフができます。クーリング・オフする旨を書面で通知するだけでよく、契約をやめる理由は必要ありません。

 布団や器具は使ってしまっても、そのまま返せます。健康食品や化粧品などは、使用または消費してしまった場合でも、販売の最小単位(4本1セットなら開封した1本だけ)を基準として引き取り、残りの分はクーリング・オフすることができます。(送料は事業者負担)

 

クーリング・オフ期間が過ぎてしまったとき

 「ガンに効く」「血圧が下がる」「膝の痛みが軽くなる」など、虚偽の説明により消費者が誤認して契約してしまった場合で、契約させるために事業者が消費者を威迫して困惑させるような行為や、帰りたいと言ったのに帰してもらえないなどの不適切な勧誘があった場合は、クーリング・オフ期間が過ぎてしまっても、契約の取り消しができます。

被害にあわないために

  • 空き店舗を利用した期間限定の店や臨時の販売会には特に注意し、無料配布のチラシや引換券を配っていても受け取らないようにしましょう。
  • いったん会場に入ってしまうと販売員の語り口にのめり込み、冷静な判断ができなくなる場合があります。販売員や近所の人に誘われても、絶対に販売会場に行かないようにしましょう。

被害にあったと思ったらまず相談

このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課
電話:0562-45-6227
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。