代理人(法定代理人も含む)が手続きをする場合

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ページ番号1001575  更新日 2019年7月21日

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代理人(法定代理人も含む)が手続きをする場合

代理人がどのような関係の方であっても、すぐには登録できません。本人に印鑑登録の意思確認をするため照会書という書類を送付します。このため、登録完了までに数日かかりますので、ご理解のうえ手続きください。

 

初めて手続きに来た日

持参するもの

(イ)(ロ)(ハ)

(イ)登録者の印鑑(印鑑を替える場合は登録者本人の旧印鑑や旧登録カードも持参してください。)

(ロ)代理人の印鑑(認印で結構ですがスタンプ印やゴム印、シャチハタ印などはお断りします。)

(ハ)委任状(登録者本人が、代理人に印鑑登録に関するすべての件を委任する旨を明記し、自署による署名と印鑑登録印を押印した書面)


※委任状については、任意の様式で構いませんが、以下の書式をダウンロード後に印刷してもご利用いただけます。

手続きの方法

  1. 上記に明記した持参書類をすべて準備した上で、代理人が印鑑登録手続きする旨を窓口にお申出ください。
  2. 照会用印鑑登録申請書の記入後に、申請書と登録者本人の印鑑を窓口に提出してください。(この手続きを「仮登録」と呼びます)
  3. 仮登録手続き終了後、登録者の印鑑をお返ししたら、初日の手続きはひとまず終了です。


※登録者の住所に市役所から、「印鑑登録照会回答書」を簡易書留郵便にて郵送します。(郵便事情により郵便到着まで数日かかる場合もあります。また、登録者の住民登録上の住所以外には郵送できませんので、郵便局で転送等の手続きがしてある場合は解除してください。)


郵便到着後に次の手続きが始まります。

  1. 「印鑑登録照会回答書」を受領したら、必要事項を登録者本人の自署で記入させてください。(代筆の必要があれば事前に窓口に申出ください。)
  2. 下記の『持参するもの』に掲載してある全てを準備して、代理人または登録者本人が窓口に出向いてください。(代理人だけでも手続きできます。)

郵便到着後登録に必要な書類を持参した日

持参するもの

(イ)(ロ)(ハ)(ニ)

(イ)登録者の印鑑

(ロ)代理人の印鑑(初回と同じ印鑑で結構です。)

(ハ)登録者本人が署名、押印した印鑑登録照会回答書

(ニ)代理人及び登録者本人の「※本人であることを確認するための書類」をそれぞれ1点。(原本を持参ください。コピーは不可です。)

「※本人であることを確認するための書類」

運転免許証、運転経歴証明書、日本国旅券、個人番号カード、顔写真付き住民基本台帳カード、外国人登録証明書、在留カード、特別永住者証明書、各種健康保険の被保険者証、介護保険の被保険者証、後期高齢者医療の被保険者証、身体障害者手帳、年金手帳・証書などのうち1点を必ず持参ください。

手続きの方法

  1. 窓口では(記載台)の「印鑑登録申請書」(この手続きが本登録です。)に必要事項を記入してください。
  2. 「印鑑登録申請書」(本登録)の提出時に登録者本人と代理人の「※本人であることを確認するための書類」を提示してください。
  3. 印鑑登録と同時に印鑑証明書の交付を受けることもできます。印鑑証明書の交付を希望される場合は、「印鑑証明書交付申請書」を記入し、併せて提出してください。
  4. 手続きは10~15分程度掛かります。(混雑時を除く)手続き完了後は、登録者の印鑑登録カードをお渡ししますので、カード受領書に署名してすべての手続きが終了します。(印鑑証明書の交付を同時に希望された場合は手数料を納付いただきます。)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
電話:0562-45-6218
ファクス:0562-44-3434
総務部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。