令和6年能登半島地震に伴う市税の申告・納付等の期限延長について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1030252  更新日 2024年4月26日

印刷大きな文字で印刷

令和6年能登半島地震により被災された皆様には心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い再建をお祈り申し上げます。
本災害の発生に伴い、本市では指定地域について、市税の申告・納付等の期限を延長しましたのでお知らせいたします。

1 指定地域

富山県及び石川県

2 対象となる納税義務者

上記の指定地域に住所、居所、事務所又は事業所を有する者。

例として
個人市民税:令和5年1月1日時点で大府市に在住し、その後指定地域に転居された方
固定資産税:令和5年1月1日時点で大府市内に土地・家屋を所有し、指定地域に居住している方
国民健康保険税:大府市に対して、7期(1月末日納期限)又は8期(2月末日納期限)の納税義務がある方で、指定地域に転居された方

3 対象となる手続き

市税における申告・申請・請求・その他書類の提出(不服申立てに関するものを除く)・納付に関するもので、その期限が令和6年1月1日以降に到来するもの。

4 延長後の期限

令和6年1月1日から4月29日までの間に期日が到来するもの:令和6年4月30日

5 延長にかかる告示文書

大府市告示第8号
令和6年能登半島地震における市税に関する申告期限等の延長
令和6年1月22日

 大府市長 岡 村 秀 人     

 大府市税条例(昭和45年大府市条例第46号)第20条の2第1項の規定に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号)、大府市税条例又は大府市都市計画税条例(昭和45年大府市条例第77号)に定める申告、申請、請求その他書類の提出(不服申立てに関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限のうち、次に掲げる地域に住所地又は本店若しくは主たる事務所若しくは事業所の所在地を有する者に係るもので、その期限が令和6年1月1日以降に到来するものについては、その期限を別途市長が定める期日まで延長する。

指定地域
富山県、石川県
 

6 期日の指定にかかる告示文書

大府市告示第70号
令和6年能登半島地震における市税に関する申告期限等の指定
令和6年4月22日

 大府市長 岡 村 秀 人     

 大府市税条例(昭和45年大府市条例第46号)第20条の2第1項の規定に基づき、令和6年能登半島地震における市税に関する申告期限等の延長(令和6年1月大府市告示第8号)において別途告示で定めることとされている期日は、その期限が令和6年1月1日から4月29日までの間に到来するものについて、令和6年4月30日とする。
 

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。