令和6年能登半島地震に係る雑損控除の特例について

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ページ番号1030921  更新日 2024年4月1日

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令和6年能登半島地震で被災された方を対象に雑損控除の特例を新設しました。

対象

令和6年能登半島地震において、家財等の損失が発生した方。

特例内容

通常、令和6年能登半島地震の発災は令和6年中となるため、令和7年度の個人住民税の雑損控除の対象となります。令和6年能登半島地震の被害が甚大であることから、早期に損失を個人住民税において反映させるため、令和5年中の損失とみなす特例になります。この特例を適用した場合、令和6年度個人住民税において、令和6年能登半島地震による家財等の損失を、雑損控除として適用できます。

申告方法

令和5年分の所得税の確定申告書、更生の請求、修正申告書もしくは令和6年度分の市県民税申告書の雑損控除の欄や余白に、「令和6年能登半島地震による損失の雑損控除」である旨、ご記入ください。なお、雑損控除の控除額の計算は、所得税や個人住民税の通常の雑損控除の計算と同じです。計算後の雑損控除額を確定申告書等の雑損控除の欄にご記入ください。

申告期限

令和6年度の市県民税・森林環境税納税通知書が届くまでに申告してください。なお、この期限を過ぎた場合でも、令和6年分所得税の確定申告書等や令和7年度市県民税申告書において、雑損控除を申告できます。この場合、令和7年度個人住民税に雑損控除が適用されます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。