保険税の一部減免制度について
保険税の一部減免制度について
国民健康保険税の減免について 次の1、2、3に該当する方は、国民健康保険税が減免される可能性があります。
- 18歳以下(18歳にあっては、18歳になって最初の3月31日まで)の子どもがいる方(申請不要)
- 災害や長期療養、失業(連鎖倒産や雇用保険受給資格ができる前に突然解雇された場合など)などで国民健康保険税の支払いが困難な方(前年の合計所得が210万円以下で、申請期限は減免理由の発生から30日以内)
- 健康保険などの被保険者(本人)が後期高齢者医療制度に加入したことにより、国民健康保険に加入された65歳以上の被扶養者(家族)の方(旧被扶養者)
詳細については保険医療課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。