国民健康保険税
国民健康保険税の案内ページです。
保険税は医療分、支援金分、介護分を併せて計算します。支援金分は75歳以上の方などが加入する後期高齢者医療制度に対する支援となります。介護分は、40歳から64歳までの人が対象です。
計算は、所得割・資産割・均等割・平等割の4つを、医療分・支援金分・介護分それぞれに算出し、合計したものです。
区分 | 課税対象 | 医療分 | 支援金分 |
介護分 (40~64歳のみ) |
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所得割 | 前年中所得-基礎控除 | 6.1% | 2.1% | 1.7% |
資産割 | 当該年度固定資産税(土地・家屋分) | 7.0% | 0.0% | 0.0% |
均等割 | 被保険者1人につき | 25,300円 | 10,000円 | 10,000円 |
平等割 | 1世帯につき | 22,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
課税限度額 |
650,000円 |
200,000円 | 170,000円 |
納税義務者
国民健康保険税の納税義務者は、各世帯の世帯主になります。年度途中の異動は、その都度計算し直してお知らせします。
保険税を特別な事情がないのに滞納すると、保険証を返還していただくことになります。さらに、差し押さえなどの行政処分や短期保険証・被保険者資格証明書の発行を受けることになる場合もあります。
納税方法
特別徴収
世帯主が国保に加入していて、その他の国保加入者を含めて全員が65歳から74歳までの世帯の保険税は、原則、世帯主の年金から天引き(特別徴収)します。それまでは、これまでどおり普通徴収します。
普通徴収
特別徴収以外の世帯が対象で、納期は7月から翌年2月までの8回です。
国民健康保険に加入するとき、やめるとき届出は14日以内に
加入の届出
会社の健康保険から脱退したときは国民健康保険に加入しなければなりません。国民健康保険に加入しなければならないのに届出が遅れると、保険税をさかのぼって(3年)払わなければならなくなったり、保険証がないため、その間の医療費は全額負担となります。
脱退の届出
国民健康保険の資格がなくなったときは、国民健康保険税の清算をしてください。また、届出が遅れると、保険証が手もとにあるため、うっかりそれを使って診療を受ける方があります。このようなときは、国民健康保険で負担した医療費(7割または8割分)はあとで返していただくことになります。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230 国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。