子育て世帯を対象とした減免制度の拡充

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ページ番号1001744  更新日 2024年4月1日

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子育て世帯を対象とした減免制度の拡充

 平成30年度から、大府市独自の取り組みとして、子育て世帯の経済的な負担軽減のため、18歳以下(18歳になった最初の年度末まで)のこどもがいる世帯を対象に、国民健康保険税均等割の最大5割の減免を行ってきました。

 令和4年度には、国の制度として未就学児に係る均等割の5割が減額となる制度が開始され、大府市では国の制度に上乗せし、18歳以下のこどもに対し、一律8割減額となるよう独自に減免制度を拡充しています。さらに令和6年度からは、一律9割減額となるよう減免制度を拡充します。

 なお、この減免制度は申請不要です。

  • 未就学児      均等割額を4割減免(国制度にて5割軽減あり)
  • 就学児~18歳以下 均等割額を9割減免

※低所得者にかかる均等割・平等割の軽減措置を受けている世帯は、軽減後の均等割額から計算します。

 【例】A(第1子 8歳)、B(第2子 4歳)がいて、均等割額が10,000円の場合

  • A→10,000円-(10,000円×9割)=1,000円
  • B→10,000円-(10,000円×5割+10,000円×4割)=1,000円

   18歳以下のこどもについては、均等割額が9割減額となるように減免を実施します。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。