子育て世帯を対象とした減免制度の拡充

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ページ番号1001744  更新日 2022年4月1日

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子育て世帯を対象とした減免制度の拡充

 大府市では、平成30年度より子育て世帯の経済的な負担緩和のため、18歳以下(18歳にあっては、18歳になって最初の3月31日まで)の子どもがいる世帯について、保険税を一部減免する制度を実施しておりました。

 令和4年度より、国が全世代対象型の社会保障制度を構築するための健康保険法を改正したことにより、未就学児の均等割額が5割軽減されることになりました。

 今回の国の法改正を受けて、大府市での減免制度を拡充します。

 なお、この減免制度は申請不要です。

  • 未就学児      均等割額を3割減免(国制度にて5割軽減あり)
  • 就学児~18歳以下 均等割額を8割減免

※低所得者にかかる均等割・平等割の軽減措置を受けている世帯は、軽減後の均等割額から計算します。

 【例】A(第1子 8歳)、B(第2子 4歳)がいて、均等割額が10,000円の場合

  • A→10,000円-(10,000円×8割)=2,000円
  • B→10,000円-(10,000円×5割+10,000円×3割)=2,000円

   18歳以下の子どもについては、均等割額が8割減額となるように減免を実施します。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230 国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。