低所得者に係る均等割・平等割の軽減措置について

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ページ番号1001745  更新日 2024年4月1日

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低所得者に係る均等割・平等割の軽減措置について

 低所得者に対する経済的な負担緩和のため、世帯の世帯主及び被保険者の所得合計金額に応じて、均等割額と平等割額の7割・5割・2割軽減措置が設けられています。申請は不要です。

所得基準額
7割軽減

43万円

 

 +10万円×(給与所得者等※1の数-1) 以下の世帯

5割軽減

43万円

 

 +(29.5万円×世帯の被保険者数※2)

 

  +10万円×(給与所得者等※1の数-1) 以下の世帯

2割軽減

43万円

 

 +(54.5万円×世帯の被保険者数※2)

 

  +10万円×(給与所得者等※1の数-1) 以下の世帯

 ※1 一定の給与所得者及び公的年金等の支給を受ける者

 ※2 同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。