産前産後期間の国民健康保険税を軽減します
産前産後期間の国民健康保険税を軽減します
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産(予定)の国民健康保険被保険者(妊娠85日以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人口妊娠中絶の場合も含みます。)
届出
対象となる方は、原則として届出をしてください。出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
減額方法
その年度分の保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から翌々月までの4カ月相当分を減額します。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3カ月前から6カ月相当分を減額します。
令和5年度分の減額
令和5年度においては、減額の対象期間のうち令和6年1月以降の月数の分だけ、保険税を減額します。
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月分相当の保険税を減額します。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
納付済保険税の減額
すでに納付した保険税が減額された場合、払い過ぎになった保険税は還付します。
届出に必要な書類等
- 産前産後期間に係る保険税軽減届出書(保険医療課の窓口にあります。)
- 母子健康手帳等
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要な場合があります。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。