医療費が高額になるとき(高額療養費)

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ページ番号1038182  更新日 2026年2月9日

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高額療養費制度とは、月初から月末までの1カ月にかかった医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた部分が高額療養費として支給される制度です。
入院等で治療が月をまたいだ場合、月ごとで計算します。
入院時の食費負担や差額ベッド代等は高額療養費制度での自己負担限度額の対象に含みません。
なお、交通事故や喧嘩など、第三者の行為による負傷であるときは、必ずお申し出ください。

今後入院や手術で高額療養費の対象になることが予想される場合

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証を医療機関に提示してください。事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証を提示しても、世帯内で合算して高額療養費に該当した場合は、市から支給申請書が届きます。

資格確認書をお持ちの方

「限度額適用認定証」を資格確認書と一緒に提示すれば、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払いが免除されます。
「限度額適用認定証」は保険医療課で発行します。限度額適用認定証を使用しても、世帯内で合算して高額療養費に該当した場合は、市から支給申請書が届きます。

過去1年間の入院日数が91日以上の場合

過去1年間の入院日数が91日以上の場合で、所得区分が「オ」または「低所得2」の方が長期入院該当の認定証の発行を希望するときは、保険医療課で申請が必要です。

高額な医療費をすでに支払った場合

高額療養費制度に該当する方には、診療月の3~4カ月後に支給申請書を送付します。
病院等からの請求書は、審査機関で審査され、支給額が減額になる場合があります。

以前に高額療養費の支給をうけ、その際に高額療養費支給簡素化申請書を提出している方は、提出月の翌月以降からの高額療養費は、申請不要で支給されます。

自己負担限度額(月額)について

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。