金融所得課税の一体化

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ページ番号1001635  更新日 2018年10月30日

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 特定公社債等(※1)の利子所得及び譲渡所得を申告分離課税とし、これらの所得間並びに上場株式等の配当所得及び譲渡所得との損益通算と繰越控除が可能となりました。

 詳しくは、特定公社債等を取扱う金融商品取引業者や税務署にお問い合わせください。

公社債の課税方式の変更
所得 改正前 改正後

特定公社債等

利子

税率5%・源泉分離課税

申告不可

税率5%

申告分離課税
損益通算可

譲渡損益 非課税
上場株式等 配当

税率5%・申告分離課税

損益通算可

譲渡損益

 

 ※1 特定公社債等とは、特定公社債(国債、地方債、公募公社債等)、公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権で公募のものをいいます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。