ふるさと納税の特例控除額の上限の拡充

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ページ番号1001639  更新日 2018年10月25日

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 ふるさと納税の特例控除額の上限が個人住民税所得割額の1割から2割に拡充されます。平成27年1月1日以降のふるさと納税から対象です。

ふるさと納税の特例控除額の上限の拡充

適用
下限額

所得税の控除額

住民税の控除額
(基本分)

住民税の控除額
(特例分)

2,000円 (ふるさと納税額-2,000円)
×所得税率
(ふるさと納税額-2,000円)
×住民税率(10%)
所得割額の
2割を限度

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。