「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設

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ページ番号1001640  更新日 2018年10月25日

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 平成27年4月1日以降のふるさと納税について、一定の要件に該当する方は、確定申告書を提出することなく、税制上の優遇措置を受けることができるようになりました。

 この場合、所得税及び復興特別所得税における軽減額に相当する額が「申告特例控除」として個人市民税・県民税から控除されます。

 ただし、次のいずれかに該当する場合は、ワンストップ特例制度の適用を受けることができませんので、注意してください。

  • 確定申告書の提出を要する方
  • 確定申告書の提出をする方(年末調整している給与所得者が医療費控除の適用を受ける場合など)
  • 5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方
  • 平成27年1月1日から3月31日までにふるさと納税を行った方

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。