公的年金からの特別徴収制度の見直し

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ページ番号1001641  更新日 2018年10月25日

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転出、税額変更時における特別徴収の継続

 公的年金から特別徴収されている方が大府市外に転出した場合や税額変更となった場合でも、一定の要件の下、特別徴収が継続されます。

仮特別徴収税額の見直し

 仮特別徴収税額(4月、6月、8月に支給される公的年金から差し引かれる税額)と本特別徴収税額(10月、12月、翌年2月に支給される公的年金から差し引かれる税額)の不均衡を解消するため、仮特別徴収税額の計算方法が次のとおり改正されます。

各徴収月の仮特別徴収税額
   改正前(平成28年8月まで) 改正後(平成28年10月から)
仮特別徴収税額

前年度分の本特別徴収税額÷3

(前年度の2月と同額)

(前年度分の公的年金等に係る所得

から計算された年税額×1/2)÷3

計算例

 公的年金等に係る所得から計算された年税額が平成28年度60,000円、平成29年度75,000円の場合

各徴収月の税額(平成29年度)
徴収月 仮特別徴収税額(4月、6月、8月) 特別徴収税額(10月、12月、翌年2月)
 税額  各10,000円※(60,000円×1/2)÷3  各15,000円※(75,000円-30,000円)÷3

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。