非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)

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ページ番号1001645  更新日 2018年10月25日

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 上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る10%軽減税率の特例措置の廃止にあわせて、個人の投資を促進する観点から、次のとおり非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)が創設されました。

制度の概要等
非課税対象 非課税口座内の少額上場株式等の配当等、譲渡益

開設者

(対象者)

口座開設の年の1月1日において満20歳以上の居住者等

口座開設

可能期間

平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間

非課税管理

勘定設定数

各年分ごとに1非課税管理勘定のみ設定可

(※所定の期間内に、所定の手続及び要件の下、同一の勘定設定期間内における金融機関を1年毎に変更することができます。)

非課税

投資額

1非課税管理勘定における投資額((1)新規投資額及び(2)継続適用する上場

株式等の移管された日における終値に相当する金額の合計額)は

100万円を上限 (※未使用枠は翌年以後繰越不可)

保有期間 最長5年間、途中売却可 (※売却部分の枠は再利用不可)
非課税投資総額 最大500万円(100万円×5年間)

 詳しくは、国税庁のウェブサイトをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。