上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る10%軽減税率の特例措置の廃止

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ページ番号1001644  更新日 2018年10月25日

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 上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置については、平成25年12月31日をもって廃止されました。平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。(※本則税率の20%が適用されるのは、所得税は平成26年分から、個人住民税は平成27年度からです。)

※所得税においては、平成25年分から平成49年分まで、基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算した復興特別所得税も合わせて納付することとなります。

上場株式等の配当所得に係る税率
 平成21年分から平成25年分まで 平成26年分以後 
 10%(所得税7%、住民税3%)

 20%(所得税15%、住民税5%)

上場株式等の譲渡所得等に係る税率
区分  平成21年分から平成25年分まで 平成26年分以後 

金融商品取引業者

等を通じた売却等

10%(所得税7%、住民税3%) 20%(所得税15%、住民税5%) 
上記以外 20%(所得税15%、住民税5%)  20%(所得税15%、住民税5%) 

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。