住宅借入金等特別税額控除の延長・控除限度額の拡充

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ページ番号1001643  更新日 2018年10月25日

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 住宅借入金等特別税額控除について、居住年の適用期限が平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長されます。また、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始した方は、個人住民税の控除限度額が97,500円から136,500円へ拡充されます。

個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の延長・控除限度額の拡充
   居住年月日  控除限度額 
改正前  平成25年12月31日まで

 所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

改正後(1) 平成26年1月1日から平成26年3月31日まで

 所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

改正後(2) 平成26年4月1日から平成29年12月31日まで

 所得税の課税総所得金額等の7%

(最高136,500円)

※個人住民税の住宅借入金等特別税額控除は、所得税の控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額の範囲内で控除の適用を受けることができます。

※改正後(2)の控除限度額は、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%である場合の金額です。旧税率(5%)が適用される場合は、期間内であっても改正後(1)と同じ控除限度額が適用されます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。