水道使用者・給水装置所有者変更届
相続等により使用者を変更したり、売買や相続等により所有者を変更するときに提出してください。
「水道使用者・給水装置所有者変更届」で使用者を変更する場合は、旧使用者の水道料金等の支払いを引き継ぐことになります。
所有者の変更理由が売買による場合は、売買契約書等の権利移転が証明できる書類の写しを添付してください。
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このページに関するお問い合わせ
水道部 水道経営課
水道業務料金係・下水道経営係 電話:0562-45-6238
ファクス:0562-45-5185
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