住民監査請求の手引

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1004185  更新日 2023年4月10日

印刷大きな文字で印刷

住民監査請求の手引です

住民監査請求の手引

1.住民監査請求ってなんですか?

住民監査請求とは、大府市民の方が、市長等執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。(地方自治法第242条)

2.どのような場合に、監査請求ができるのですか。

監査請求することができるのは、次にあげるような大府市の財務会計上の行為がある場合です。

(1)違法又は不当な

  • 公金(大府市に属する現金など)の支出
  • 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
  • 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
  • 債権その他の義務の負担(借入れなど)

(2)違法又は不当に

  • 公金の賦課、徴収を怠る事実
  • 財産の管理を怠る事実

(3)上記(1)の行為が行なわれることが相当の確実さで予測される場合

なお、上記(1)の行為のあった日又は終わった日から1年以上経過したときは、正当な理由がある場合を除き監査請求をすることができません。

3.誰がどのようにして監査請求をするのですか?

  • 監査請求できる人は、大府市に住所を有する方です。
  • 監査請求することがらについて、書面(請求書)を作成して提出してください。
  • 請求書には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付してください。
     (例)新聞記事など
  • 請求書は、直接持参するか又は郵送してください。

4.請求書はどのように作成するのですか?

請求書の様式例及び記入内容は、次のとおりです。

監査請求書の様式と記入例です。

5.監査請求の手続きはどうなっていますか?

請求書を提出した後の手続きは、次のとおりです。

請求書提出後の監査請求の手続の流れです。

このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
電話:0562-45-6247
ファクス:0562-47-7320
監査委員事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。