監査の種類

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ページ番号1004184  更新日 2018年10月22日

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監査委員が行う監査の種類です。

監査委員の行う主な監査等には次のようなものがあります。

監査の種類
監査名 内容 根拠法令
定期監査 毎年度期日を定めて、各部課等ごとに計画的に実施するものです。財務に関する事務の執行や市の経営に係る事業の管理等について監査するものです。 地方自治法第199条第4項
随時監査 監査委員が必要と認めた時に定期監査に準じて実施するものです。 地方自治法第199条第5項
行政監査 監査委員が必要と認めた時に市の事務の執行について監査するものです。 地方自治法第199条第2項
財政援助団体等に対する監査 市が補助金、交付金、負担金、その他の財政的援助をしている団体等の出納等について監査するものです。 地方自治法第199条第7項
議会の請求に基づく監査 議会が市の事務に関して監査を求め、その結果の報告を請求できるものです。 地方自治法第98条第2項
市長の要求に基づく監査 市長が市の事務の執行に関して監査を要求できるものです。 地方自治法第199条第6項
住民監査請求に基づく監査 住民が市長、委員会、委員、市の職員の違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実について監査を求めることができるものです。詳しくは住民監査請求の手引のページをご覧ください。 地方自治法第242条
住民の直接請求に基づく監査 住民が有権者の50分の1以上の署名を集め、その代表者が市の事務の執行について監査を請求するものです。 地方自治法第75条
例月出納検査 毎月期日を定めて、会計管理者と企業管理者の保管する現金等の残高と事務処理や出納関係資料等の記載数値が正確であるかどうかを検査するものです。 地方自治法第235条の2第1項
決算審査 市長から審査に付された前年度の決算について、関連資料との照合により審査を実施するものです。 地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項
健全化判断比率等審査 市長から審査に付された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)等について、関連資料との照合により審査を実施するものです。 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項

このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
電話:0562-45-6247
ファクス:0562-47-7320
監査委員事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。