遺贈寄附

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ページ番号1027632  更新日 2023年5月17日

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おおぶの未来へ想いをつなぐ遺贈寄附に関する協定先が3銀行になりました。

遺贈寄附について

遺贈とは、遺言により遺産を特定の個人や団体に贈ったり寄附したりすることをいいます。

近年、自らの死後、自身の財産の一部を活用して社会や地域貢献をしたいとの考えをお持ちの方が増えています。大府市では、このような申し出にお応えするため、遺言による寄附(遺贈)を受け入れる体制を整えています。

皆さんの大切な想いを確実に遺すため、大府市は金融機関と遺贈寄附に関する協定を締結しており、専門的な知見を活かし、遺贈寄附のお手伝いをいたします。
 

協定金融機関

協定金融機関名
株式会社三菱UFJ銀行、株式会社大垣共立銀行、株式会社名古屋銀行
相談いただける内容
大府市へ遺贈するための遺言作成相談(相談料は無料)
紹介までの流れ
  1. 福祉総合相談室に来庁いただき遺贈寄附に関する相談をします。
  2. 具体的な相談について、ご希望の銀行を確認します。銀行宛の「協定締結金融機関紹介依頼書兼同意書(以下「紹介依頼書」という。)」を記入、提出します。
  3. 大府市から、ご希望の銀行に紹介依頼書を用いて紹介します。
  4. ご希望の銀行の担当者から相談希望者に連絡し、面談にて相談を行います。
留意点
  • 株式会社三菱UFJ銀行は、三菱UFJ信託銀行株式会社の信託代理店として、遺言信託に関する相談やサービスの紹介を行います。契約に際しては、三菱UFJ信託銀行株式会社が契約当事者となります。株式会社三菱UFJ銀行は、三菱UFJ信託銀行株式会社に対して信託代理店として、業務推進に必要な情報提供を行います。
  • 株式会社大垣共立銀行、株式会社名古屋銀行は、そのまま信託業務を取り扱います。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉総合相談室
電話:0562-45-6219
ファクス:0562-47-3150
福祉部 福祉総合相談室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。