寄附金控除について
皆さまが市に対しご寄附(特定寄附金)をされた場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。
控除額の計算方法
次のいずれか低い金額から2千円を引いた額が寄附金控除額となります。
- その年に支出した特定寄附金の額の合計額
- その年の総所得金額等の40%相当額
「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
適用を受けるための手続き
寄附金控除を受けるためには、大府市が発行する領収書等を、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
詳しくは、国税庁の寄附金控除に関するウェブサイトをご覧ください。
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