寄附金控除について

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ページ番号1004208  更新日 2018年11月5日

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皆さまが市に対しご寄附(特定寄附金)をされた場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。

控除額の計算方法

次のいずれか低い金額から2千円を引いた額が寄附金控除額となります。

  1. その年に支出した特定寄附金の額の合計額
  2. その年の総所得金額等の40%相当額

総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。

適用を受けるための手続き

寄附金控除を受けるためには、大府市が発行する領収書等を、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。

詳しくは、国税庁の寄附金控除に関するウェブサイトをご覧ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

企画政策部 法務財政課
電話:0562-45-6252
ファクス:0562-47-7320
企画政策部 法務財政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。