検察審査会

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ページ番号1007365  更新日 2018年10月22日

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検察審査会とは?

 交通事故や詐欺などで犯人が警察に逮捕された場合、事件を裁判にかけるかどうかの判断は検察官が行います。この検察官の判断が正しく行われなければ、犯人は処罰を免れ、被害者は泣き寝入りということにもなりかねません。そこで、このようなことのないように、裁判にかけなかった検察官の処分が正しいかどうかを、選挙権を有する国民の中から選ばれた11人の検察審査員が国民の代表として審査するところです。

選任方法は?

検察審査員は2度のくじで選ばれます。

  1. 検察審査委員会事務局は、検察審査員と補充員を選定するために管轄区域内(大府市は半田検察審査会管内)の各市町の有権者数に応じて検察審査員候補者の員数を割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知します。
  2. 選挙管理委員会は、選挙人名簿の中から「くじ」によって選定を行います。
  3. こうして選ばれた候補者の中から1月、4月、7月、10月の年4回に分けて、2度目の「くじ」によって半田検察審査会で年間44人の審査員と補充員が選ばれます。

任期は?

 検察審査員は非常勤の国家公務員で、任期は6ケ月です。審査会議は毎月2~4回で、その都度交通費実費と日当が支払われます

お問い合わせ

詳しくは検察審査会事務局までお問い合わせください。

〒475-0902
半田検察審査会事務局
住所:半田市宮路町200番地の2(名古屋地方裁判所半田支部庁舎内)
電話:
0569-21-0372

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
電話:0562-45-6271
ファクス:0562-47-7320
選挙管理委員会へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。