「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」の全体像

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「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」について

概要

 国では、令和5年11月2日に「デフレ完全脱却のための総合経済対策」が閣議決定され、物価高騰対策として住民税非課税世帯等への給付(7万円追加/世帯)定額減税(所得税3万円/個人・住民税1万円/個人)を行うことが盛り込まれました。
 同年12月14日には、内閣官房により「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」として「低所得者支援及び定額減税を補足する給付について」が示され、以下の給付が順次実施されることとなりました。

  • 住民税均等割のみの課税がなされる世帯への給付(10万円/世帯)
  • 低所得の子育て世帯へのこども加算(5万円/対象の児童1人当たり)
  • 新たに住民税非課税等となる世帯への給付(10万円/世帯)
  • 定額減税しきれないと見込まれる方への給付(1万円単位/個人)

 大府市では、これら国の方針に基づいて、物価高騰によって厳しい状況にある市民の方々への円滑かつ迅速な支援を実施します。

全体像のイメージ

image

Ⓐ 令和5年度住民税非課税世帯への給付金

令和5年度住民税が課されていない方のみで構成される世帯に対し、1世帯当たり7万円が追加で給付(※)されます。
※令和5年(7月から11月)に給付した3万円と合わせて合計10万円が給付されます。

Ⓑ 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金

令和5年度住民税のうち均等割のみが課される世帯(※)に対し、1世帯10万円が給付されます。
※Ⓐの住民税非課税世帯に該当しない世帯であって、住民税のうち所得割が課税されていない方のみで構成される世帯

Ⓒ 低所得の子育て世帯へのこども加算

低所得の子育て世帯を支援するための上乗せの給付制度です。
ⒶまたはⒹの住民税非課税世帯への給付金、ⒷまたはⒹの住民税均等割のみ課税世帯への給付金の対象世帯のうち、18歳以下の児童1人当たり5万円が加算して給付されます。

※Ⓑ及びⒹにかかる「こども加算」については、それぞれの給付金制度に含めてご案内します。

Ⓓ 令和6年度新たに住民税非課税等になった世帯への給付金

新たに住民税非課税になった世帯

令和5年度住民税ではⒶの非課税世帯ではなかったものの、令和6年度住民税で新たに非課税世帯に該当することになった世帯に対し、1世帯10万円が給付されます。

新たに住民税均等割のみ課税になった世帯

令和5年度住民税ではⒷの住民税均等割のみ課税世帯ではなかったものの、令和6年度住民税で新たに住民税均等割のみ課税世帯に該当することになった世帯に対し、1世帯10万円が給付されます。

  • 詳細については、現在準備中です。(制度案内ページへの内部リンク予定)

Ⓔ 定額減税

納税者及び扶養親族(同一生計配偶者を含む。)1人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度住民税所得割から1万円が減税されます。

  • 詳細については、現在準備中です。(税制改正ページへの内部リンク予定)

Ⓕ 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

Ⓔの定額減税を行う前の所得税額・住民税所得割額が少なく、定額減税しきれないと見込まれる場合には、その差額が1万円単位で個人に対して給付されます。

  • 詳細については、現在準備中です。(制度案内ページへの内部リンク予定)

およそのスケジュール

対象 大府市の給付金の名称 給付金額 Ⓒこども加算 およその給付(予定)時期

Ⓐ令和5年度住民税非課税世帯

 

大府市低所得世帯生活支援特別給付金 3万円/世帯 なし 令和5年7月から11月まで
大府市低所得世帯生活支援特別給付金(追加給付) 7万円/世帯

あり

※こども加算のみを別で給付

令和5年12月から令和6年5月頃まで
※こども加算のみ令和6年9月頃まで

Ⓑ令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

大府市住民税均等割課税世帯給付金 10万円/世帯

あり

※10万円に上乗せして給付

令和6年4月から7月頃まで
※こども加算のみ令和6年9月頃まで

Ⓓ令和6年度新たに住民税非課税/均等割のみ課税になった世帯

準備中 10万円/世帯

あり

※10万円に上乗せして給付

未定
Ⓕ定額減税しきれないと見込まれる方 準備中 1万円単位/個人 なし 未定

これらの給付金をよそおった詐欺には十分ご注意ください。

これらの給付金の事務において、大府市、愛知県、内閣府の職員等が以下の行為を行うことはありません。

  • ATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすること
  • 給付金の支給に関する手数料などの振込を求めること
  • 金融機関の口座情報(口座番号や暗証番号等)などの個人情報を電話等で聞き出すこと
  • メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

ご自宅や職場などに職員をかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わず、最寄りの警察署等へにご連絡ください。

相談先 電話番号等

警察相談専用番号

※悪質商法などの警察への相談窓口をご案内する電話番号です。

#9110

消費者ホットライン

※消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内する電話番号です。

188

 

このページに関するお問い合わせ

総務部 行政管理課
文書統計係 電話:0562-45-6271
契約検査係 電話:0562-45-6216
管財係 電話:0562-85-3162 
ファクス:0562-47-7320
総務部 行政管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
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福祉部 地域福祉課
電話:0562-45-6228
ファクス:0562-47-3150
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健康未来部 こども若者女性課
こども支援係 電話:0562-45-6229
ニュージェネ&女性係 電話:0562-85-3320
ファクス:0562-47-2888
健康未来部 こども若者女性課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。