定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付金)について

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ページ番号1031253  更新日 2024年5月30日

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令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者及びその配偶者を含めた扶養家族(国内居住者に限る)1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税が行われる予定です。

納税者本人とその扶養家族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合の差額給付を下記のとおり予定しています。

支給対象者について

定額減税の対象者で、その可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方

※所得税、住民税所得割額のいずれもが減税可能額を上回る(減税可能額分を減税できる)場合は、調整給付の対象外です。

定額減税可能額について

所得税分=3万円 × 減税対象人数

住民税所得割分=1万円 × 減税対象人数

減税対象人数とは

 納税者本人、控除対象配偶者、扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の人数の合計 

 (ただし、控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く)

給付額について

以下の(1)と(2)の合計額(合計額を1万円単位に切り上げて支給

(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税((1)<0の場合は0)

(2)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額((2)<0の場合は0)

 

定額減税補足給付金額の算出イメージ

給付の手続きについて

対象者の方にはお知らせ(プッシュ型)もしくは確認書を送付します。

お知らせ(プッシュ型)

マイナンバーカードにより公金受取口座を登録されている方もしくは過去の給付金事業等から市が保有する口座情報(本人口座に限る)に該当がある方は、6月下旬から順次、支給の決定通知を送付します。

通知に記載の口座への振込を了承する場合は、特に手続きの必要はありません。

・通知に記載の口座が解約されているなどの場合や給付金の辞退する場合は、別途手続きが必要です。

マイナンバーカードでの公金受取口座の登録についての詳細は以下のページをご覧ください。

確認書

対象者の公金受取口座が未登録かつ、市が口座情報を保有していない方につきましては、7月中旬以降に「確認書」を送ります。

以下のいずれかの方法で手続きを行ってください。

区分 申請期間 申請方法
オンライン申請 令和6年7月中旬~10月31日(木曜)

マイナンバーカードを活用し、スマートフォン※から申請
※マイナンバーカードの情報を読み込める機能等を有するもの

(確認書に記載のQRコード等からオンライン申請のページにアクセスして申請を行っていただきます。

詳細については、確認書に同封するチラシをご覧ください。)

書面申請(郵送) 令和6年7月中旬~10月31日(木曜)(必着) 市から発送予定の確認書に必要事項を記入のうえ返信
【以下の書類を添付してください】
・口座情報確認書類(通帳)の写し
・本人確認書類(免許証、保険証、マイナンバーカード等)の写し

 

給付の時期について

・お知らせ(プッシュ型)の方

 決定通知に記載します。(決定通知が届いてから約3週間後)

・確認書の方

 オンライン申請の方は、申請後約3週間後

 書面申請の方は、申請後約1カ月後

 

申請内容に不備があった場合や申請が込み合った場合などは、さらに日数を要する可能性があります。ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 行政管理課
文書統計係 電話:0562-45-6271
契約検査係 電話:0562-45-6216
管財係 電話:0562-85-3162 
ファクス:0562-47-7320
総務部 行政管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。