減免制度

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ページ番号1001674  更新日 2024年2月14日

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 大府市では、納税が困難な方で要件を満たす場合、市県民税の減免を受けることができます。
※税務課窓口に点字の市県民税減免制度案内を設置し、申請期限などを確認できるようになりました。

大府市の市県民税減免制度

減免事由

減免の要件

減免する額

申請期限

(1)生活保護

生活保護法の規定により扶助を受ける者、または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定により支援給付を受ける者
 
当該扶助または当該支援給付を受けている期間に到来する納期に係る納付額の全部 減免事由の発生した日から30日を経過した日と発生後最初に到来する納期限のうちいずれか遅い日

(2)勤労学生

賦課期日において、地方税法で定める勤労学生(学生で、前年中の合計所得金額<75万円以下>かつ給与以外の所得が<10万円以下>)である者
 
税額の全部 減免事由の発生した日以後最初に到来する納期限

(3)死亡者

賦課期日以降に死亡した者のうち、前年中の合計所得金額が<210万円以下>の者 死亡後に到来する納期に係る納付額(分離課税に係る所得割の額以外の額とする。)の全部 減免事由の発生した日から30日を経過した日と発生後最初に到来する納期限のうちいずれか遅い日

(4)長期療養

長期療養が必要(現に継続して6カ月以上療養中の者または継続して6カ月以上の療養を要すると思われる者をいう。)で、前年中の合計所得金額が<210万円以下>の者 療養期間に到来する納期に係る納付額の全部 減免事由の発生した日から30日を経過した日と発生後当該療養期間内に到来する納期限のうちいずれか遅い日

(5)失業

雇用保険法の規定による基本手当の受給資格を有する者で、前年中における合計所得金額が<210万円以下>の者

基本手当の受給資格を有することとなった日から支給されないこととなった日までの間に到来する納期に係る納付額の全部

減免事由の発生した日から30日を経過した日と発生後当該受給資格を有する期間内に到来する納期限のうちいずれか遅い日

(6)所得減少

本年中の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額の2分の1以下に減少すると認められる者で、前年中における合計所得金額が<210万円以下>の者

合計所得金額が減少すると認められる期間に到来する納期限に係る納付額の全部

納期限

※賦課期日=賦課する年度の1月1日(令和3年度であれば、令和3年1月1日)
※合計所得=総所得金額、総所得金額以外の所得金額(分離課税の譲渡所得や株式に係る所得、山林所得、退職所得等)、本年差し引いた繰越控除金額を足したもの

申請の方法

 減免事由ごとに定められた申請期限までに必要書類を税務課市民税係へ郵送またはお持ち下さい。
 この制度は納税が困難な方を対象としていますので、申請は納付の前に限られます。納付後の申請はできません。

必要書類

(1)市民税・県民税減免申請書(ページ下部のファイルを印刷するか税務課窓口でお受け取りください。)
(2)顔写真付き本人確認書類(郵送の場合は写しを同封してください。)
(3)納付書(減免を申請される期別の納付書のみ添付してください。)
(4)減免事由を証明する書類(生活保護、死亡による方は添付不要です。)

減免事由 添付書類等 注意事項
勤労学生 在学を証明するものまたは卒業証書の写し 期別ごとの申請はできません。最初の納期限を過ぎると減免が受けられません。
長期療養 医師の診断書(納期月を含めて6カ月以上の療養が必要と判断できるもの)

期別ごとに申請が必要です。

診断書に記載されている療養に必要な期間が2以上の納期月に渡っている場合、1枚の診断書で複数の納期月の減免申請が可能です。

失業 雇用保険受給資格者証の写し(両面)

期別ごとに申請が必要です。

※納期月に受給資格の認定日が設定されている場合は、認定を受けてから手続きしてください。認定日と申請期限の間に日がない場合は、事前に申請書のみ提出いただくこともできますので、ご相談ください。(ただし、認定後すみやかに受給資格者証の写しのご提出がない場合は、申請は無効となります。)

所得減少

収入状況報告書(納期月を含む年の1月から12月までの収入実績および見込みを記載したもの)

 

以下の書類を元に作成し、写しを添付してください。

  • 給与所得の方
    給与明細、退職した勤務先の源泉徴収票(令和3年分)の写し等
  • 給与所得以外の方
    月別収支計算書(任意の様式)、通帳の写し等

期別ごとに申請が必要です。

※収入状況報告書は、納期月ごとに作成してください。各納期月の時点で前年の所得額と比較し、2分の1以下に減少していると認められた場合に減免を受けることができます。

 

(例)1期(6月納期月)の減免申請をする場合

収入状況報告書は6月の時点の現況で作成します。

確定している1月から5月の収入は実績を記入。

6月から12月まではその時点で見込まれる収入を記入。(再就職等が決まっていない場合は0円と記入。)

 普通徴収の方(納付書を使って自分で市県民税を納める方)は、年4回の納期に分かれており、期別ごとの納期月は以下の通りです。

第1期/6月 第2期/8月 第3期/10月 第4期/1月
※第4期を過ぎてから新たに課税または変更された場合は随時期として納期限を指定されます。
※納期限は各納期月の月末ですが、月末が土日祝日の場合は翌営業日が納期限となります。

よくある問い合わせ

Q.納期限を過ぎたものは申請できますか?
A.原則、納期限を過ぎたものは申請できません。ただし、減免事由によっては納期限後でも減免を受けることができる場合がございます。上記の減免事由ごとの申請期限をご確認ください。

Q.すでに納付した市県民税の減免は申請できますか?
A.納付する時点で納付が困難な方に向けた制度であるため、すでに納付されたものについて遡って申請することは出来ません。

Q.合計所得はどこで確認できますか?
A.市民税・県民税納税通知書でご確認ください。(給与所得のみで市県民税が給与から天引きされている方は、市民税県民税特別徴収税額の決定通知書をご確認ください。)
なお、非課税の方は納税通知書は発行されません。

様式等

 市民税・県民税減免申請書は必要事項を記入の上、郵送または持参にてご提出ください。なお、郵送の場合は顔写真付き本人確認書類の写しを同封してください。
 収入状況報告書は下記のファイルのほかに任意の様式でも結構です。

電子申請

スマートフォン、パソコンやタブレットで、市民税・県民税減免申請書の作成及びマイナポータルのぴったりサービスを通じた電子申請ができるようになりました。

画面の案内に従って金額等を入力することにより、市民税・県民税の減免の電子申請ができます。以下の外部リンクから作成・申請してください。スマートフォン、パソコンやタブレットのいずれからでも可能です。電子申請は、マイナンバーカードを取得した方のみ利用できます。

ぴったりサービスで電子申請するために必要なもの

電子申告に必要なもの
  1. マイナンバーカード
  2. ICカードリーダライターまたはマイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン 

事前準備

(各アプリインストールの案内は、上記の申告書を作成するシステムにそれぞれあります。)

  1. スマートフォンで電子申告する場合は、マイナポータルアプリをインストールしてください。
  2. パソコン又はタブレットで申告される場合は、ICカードリーダライターを用意の上、接続設定をしてください。この場合に、パソコン又はタブレットにマイナポータルアプリのインストールが必要になります。また、マイナンバーカード対応のスマートフォンをICカードリーダライターとして利用も可能です。この場合、マイナンバーカード対応のスマートフォンにマイナポータルアプリのインストールが必要になります。

また、各減免理由によって必要書類をご確認の上添付してください。
(1)雇用保険の受給資格者(期別ごとに申請が必要です。)
雇用保険受給資格者証の写し(両面)
(2)勤労学生(期別ごとの申請はできません。最初の納期限を過ぎると減免が受けられません。)
在学証明書(若しくは学生証の写し)
(3)長期療養(期別ごとに申請が必要です。)
納期月を含めて「6カ月以上の療養を必要とする」と判断できる診断書
(4)所得減少者(期別ごとに申請が必要です。)
収入状況報告書(上記様式等リンク参照)
写真、スキャナ等で読み取ったPDFファイル、収入状況報告書はExcelファイルで添付が可能です。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。