公的年金からの市民税・県民税の特別徴収制度について

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ページ番号1001677  更新日 2018年10月25日

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公的年金からの市民税・県民税の特別徴収制度の解説です。

公的年金からの特別徴収について

公的年金からの市民税・県民税の特別徴収制度とは

 平成21年10月から公的年金に対する個人の市民税・県民税が特別徴収(天引き)されています。この制度は、今後の高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢者が増加することが予想され、公的年金受給者の納税の便宜の向上と事務の効率化を図る観点から導入されました。

公的年金からの特別徴収制度の詳しい内容については公的年金からの特徴徴収Q&Aをご覧ください

市民税・県民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し

平成25年度税制改正において、公的年金からの特別徴収制度が見直され、平成28年10月の年金支給分から実施されています。

改正点は以下のとおりです。

(1)仮特別徴収の算定方法の見直し

 仮特別徴収税額(4月、6月、8月に支給される公的年金から差し引かれる税額)と本徴収税額(10月、12月、翌年2月に支給される公的年金から差し引かれる税額)の不均衡を解消するため、仮特別徴収税額の計算方法が次のとおり改正されています。

仮特別徴収額の算出方法

対象の月

算出方法

 仮徴収額

(4・6・8月)

(前年度分の年税額÷2)÷3 

 本徴収額

(10・12・2月)

(年税額-仮徴収額)÷3 

(2)転出、税額変更時における公的年金からの特別徴収の継続

 公的年金から特別徴収されている方が大府市外に転出した場合や税額変更となった場合に、改正前は特別徴収を停止し普通徴収へ切り替えていましたが、一定の要件の下に特別徴収が継続されます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。