令和6年度個人住民税 定額減税について

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ページ番号1031328  更新日 2024年5月24日

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対象となる方

○ 令和5年の合計所得金額が1,805万円以下(収入が給与のみの場合、給与収入2,000万円以下)の住民税が課税される方(住民税が均等割のみ課税の方は除きます。)
○ 国内居住者の方

減税額

○ 本人と生計を一にする配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
 ※ 配偶者及び扶養親族の判定は、原則、令和5年12月31日の現況で判断されます。

【対象となる配偶者】
・ 令和5年の合計所得金額が48万円以下(収入が給与のみの場合、給与収入が103万円以下)の方
 ※ 本人の令和5年の合計所得金額が1,000万円超(収入が給与のみの場合、給与収入が1,195万円超)の方の配偶者の場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

【対象となる扶養親族】

・ 令和5年の合計所得金額が48万円以下(収入が給与のみの場合、給与収入が103万円以下)の方
 

徴収方法(令和6年度分)

(1) 給与所得者の方(給与所得に係る特別徴収)

➣ 令和6年6月分は徴収されず、定額減税で控除された税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11カ月で徴収されます。
 

給与所得に係る特別徴収方法について

(2) 事業所得者等の方(普通徴収)

➣ 第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
 

事業所得者の方の徴収方法

(3) 年金所得者の方(公的年金等に係る所得に係る特別徴収)

➣ 令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
 

公的年金等に係る所得に係る特別徴収方法

減税額の確認方法

減税額については、特別徴収税額通知書又は納税通知書の決定明細書に記載がありますので、ご確認ください。

○ 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など全ての控除が行われた後の税額から減税されます。
 

記載例

調整給付(定額減税しきれないと見込まれる方への給付金)

○ 令和6年分の所得税・令和6年度分個人住民税で、未控除分がある方(定額減税しきれないと見込まれる方)については、未控除額に応じて給付する調整給付を実施します。
 

その他

 所得税(国税)の定額減税の詳細は、 国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

令和6年度 個人住民税の定額減税のリーフレット

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。