市税の不申告等に関する過料の改正について
市税の不申告等に関する過料が改正されました
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第83号)」の公布に伴い、大府市税条例における「過料」について、次のとおり改正されました。
過料について「3万円以下」の規定を「10万円以下」とする改正が行われたもの
- 市民税の納税管理人に係る不申告に関する過料
- 市民税に係る不申告に関する過料
- 退職所得申告書の不提出に関する過料
- 固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料
- 固定資産に係る不申告に関する過料
- 軽自動車税に係る不申告等に関する過料
- 特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料
「10万円以下」の過料が新設されたもの
- たばこ税に係る不申告に関する過料
- 特別土地保有税に係る不申告に関する過料
上記の条例の規定は、平成23年12月1日から施行されました。
ただし、平成23年12月1日より前にした行為に対する過料の適用は、これまでの例によります。
引き続き、適切な申告等にご協力をお願いします。
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資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
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