歴史的公文書等利用請求制度

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ページ番号1003790  更新日 2018年10月23日

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歴史的公文書等利用請求制度について

 平成23年度に大府市歴史的公文書判定委員会を設置し、判定基準を定め、後世に残すべき歴史的価値ある文書とそうでない文書を選別し、歴史的公文書等の収集をしてきました。

 平成27年4月1日、新たに「大府市歴史的公文書等管理規則」の施行に伴い、歴史的公文書等を歴史的公文書保存施設に移管し、整理、保存および利用していきます。また、歴史的公文書等利用請求制度によって、市民に歴史的公文書を公開し、利用していくことにより後世に大府市の歴史を伝えます。

歴史的公文書等利用請求制度について

利用請求できる方

利用請求はどなたでもできます。

利用請求できる文書

大府市が保有する行政文書のうち歴史的公文書判定委員会により歴史的価値があると判定された文書です。

公開できない情報

次のような情報が記録されている場合は、利用できません。

  1. 個人に関する情報で特定の個人を識別できる情報
  2. 法人等に関する情報で、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等
  3. 公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報
  4. 公正かつ適正な意思決定に支障が生じるおそれのある情報
  5. 行政事務事業の適正な遂行に支障が生じるおそれのある情報
  6. 法令等で公開できないとされている情報

利用請求の方法及び決定

 利用請求者は歴史的公文書等検索目録をもとに、文書を特定し、「歴史的公文書等利用請求書」に必要事項を記入して、歴史民俗資料館に提出してください。郵送でも受け付けますが、口頭又は電話による請求はできません。

 公開できない情報が含まれている場合、利用請求を受けた日から起算して15日(やむを得ない理由がある場合は最大45日)以内に利用できるかどうかを決定し、その結果を請求者に書面(歴史的公文書等利用決定通知書等)にて通知します。利用できる場合、利用の日時と場所をあわせてお知らせします。また、利用できない場合や一部利用できない部分がある場合もお知らせします。

利用の方法及び費用

利用は通知書でお知らせした日時・場所において、閲覧・写しの交付等により行います。写しの交付については郵送することもできます。

  1. 閲覧
    無料
  2. 写しの交付
    1面(A3判以下)につき10円(カラーの場合は50円)
    (注意)郵送の場合は、別途郵送料が必要です。

決定に不服があるとき

市長の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、決定を知った日の翌日から起算して3カ月以内に市長に対して審査請求をすることができます。審査請求があった場合、「大府市歴史的公文書判定委員会」の意見を聴収し、その意見を尊重して審査請求に対する裁決を行います。

歴史的公文書等保存施設について

所在地

大府市桃山町五丁目180-1(歴史民俗資料館内)

利用時間

午前9時から午後6時まで(歴史的公文書等利用請求の受付は午後5時30分まで)

このページに関するお問い合わせ

総務部 行政管理課
文書統計係 電話:0562-45-6271
契約係 電話:0562-45-6216
検査管財係 電話:0562-85-3162 
ファクス:0562-47-7320
総務部 行政管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。