情報公開制度

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ページ番号1003789  更新日 2021年4月19日

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情報公開制度について

平成12年10月1日、「大府市情報公開条例」が施行されました。
この条例は、実施機関の保有する情報の一層の公開を図り、市の活動を市民に説明するとともに、市民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な市政の推進に資することを目的としています。
市ではこれまでに、広報やパンフレットなどで各種の広報活動を行ってきましたが、この制度により透明性の高い開かれた市政の実現に努めます。

<情報公開制度の概要>

  • 開示請求ができる方
    開示請求はどなたでもできます。
  • 開示請求できる市の機関(実施機関)
    市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、議会
  • 開示請求できる情報(対象情報)
    実施機関の職員が職務上作成又は取得した文書、図画、電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの。
  • 公開できない情報
    • 個人に関する情報で特定の個人を識別できる情報
    • 法人等に関する情報で、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等
    • 公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報
    • 公正かつ適正な意思決定に支障が生じるおそれのある情報
    • 行政事務事業の適正な遂行に支障が生じるおそれのある情報
    • 法令等で公開できないとされている情報
  • 開示請求の方法及び決定
    開示の請求は、「行政文書開示請求書」に必要事項を記入して行政管理課に提出してください。平成12年10月1日よりも前に作成された行政文書の開示を請求する場合は、「行政文書任意開示申出書」を提出してください。郵送でも受け付けますが、口頭又は電話による請求はできません。請求書の記入方法などは、行政管理課職員にご相談ください。
    開示請求を受けた日から起算して15日(やむを得ない理由がある場合は最大45日)以内に開示するかどうかを決定し、その結果を請求者に書面(行政文書開示決定通知書等)にて通知します。開示の場合、開示の日時と場所をあわせてお知らせします。また、開示できない場合や一部に開示できない部分がある場合にもお知らせします。
  • 開示の方法及び費用
    開示は、通知書でお知らせした日時・場所において、閲覧・写しの交付等により行います。写しの交付については、郵送もできます。
    開示にかかる費用は、閲覧する場合は無料ですが、写しの交付の場合は、実費を負担していただきます。なお、郵送を希望される場合は、別途郵送料が必要になります。
  • 決定に不服があるとき
    実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、決定を知った日の翌日から起算して3カ月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。審査請求があった場合、実施機関は、「大府市情報公開・個人情報保護審議会」に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。

 

情報公開各種請求書様式

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このページに関するお問い合わせ

総務部 行政管理課
文書統計係 電話:0562-45-6271
契約検査係 電話:0562-45-6216
管財係 電話:0562-85-3162 
ファクス:0562-47-7320
総務部 行政管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。