選挙権・選挙人名簿について

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ページ番号1004156  更新日 2018年10月23日

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選挙権・選挙人名簿についての説明となります。 

選挙権

 選挙権とは、投票できる資格のことをいい、次の要件を満たすことが必要です。

  • 衆議院議員、参議院議員の選挙
    日本国民で年齢満18歳以上であること
    ※ 18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。
  • 県議会議員及び知事の選挙
    日本国民で年齢満18歳以上であり、引き続き3カ月以上、都道府県内の同一の市区町に住所があること
    ※ 同一県内の他の市町村に住所を移し引き続き住所を有するものを含みます。
  • 市長び市議会議員の選挙
    日本国民で年齢満18歳以上であり、引き続き3カ月以上、その市区町村に住所があること

被選挙権

 被選挙権とは、選挙により、国会議員や地方公共団体の議会の議員及び長のような「代表」に選ばれる資格のことをいい、次の要件を満たすことが必要です。 

  • 衆議院議員・市町村長
    日本国民で年齢満25歳以上であること
  • 参議院議員・都道府県知事
    日本国民で年齢満30歳以上であること
  • 県・市の議会の議員
    日本国民で年齢満25歳以上で、その選挙の選挙権を有する者であること

選挙人名簿

 選挙人名簿とは、選挙権のある人を登録する名簿のことをいい、市町村ごとに調製されます。選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は、投票できません。
 選挙人名簿に登録されるのは、定時登録または、選挙時登録(下記)の時点で、引き続き3カ月以上、住民基本台帳に記録されている人です。市外へ転出後に登録される場合もあります。一度、選挙人名簿に登録された方は市外転出や死亡等の無い限り、登録が据え置かれます。
 国外に居住する方については、在外選挙制度をご覧ください。

 定時登録
 毎年3月、6月、9月、12月の4回行われ、登録月1日現在で調査し、登録します。なお、登録された人の名簿は公職選挙法の規定により閲覧を行います。

選挙時登録
 選挙が行われる前に、選挙管理委員会が定めた日現在で調査を行い、名簿に登録します。この場合も、公職選挙法の規定により閲覧を行います。(選挙期日の公示又は告示の日から選挙期日の5日後までの間は特定の条件以外閲覧できません。)

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
電話:0562-45-6271
ファクス:0562-47-7320
選挙管理委員会へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。