在外選挙制度について
在外投票の登録や投票方法の説明になります。
概要
外国で暮らしていても、国政選挙の投票ができる制度です。
【対象となる選挙】
衆議院議員総選挙
参議院議員通常選挙
最高裁判所裁判官国民審査
【選挙できる選挙区】
登録された市町村(国内最終住所地。国内最終住所地がない場合は本籍地。)の属する選挙区
在外投票するには
在外投票をするには、在外選挙人名簿への登録が必要です。
在外選挙人名簿への登録資格
年齢満18年以上の日本国民であること。
公民権を停止されていないこと。
また、申請場所によって以下の要件が必要になります。
- 在外公館申請の場合
住所を管轄する領事官の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有すること。 - 国外転出の届出の際に市の窓口で申請(出国時申請)する場合
国内の最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されていること。
申請日が、転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間であること。
登録するには
- 在外公館申請の場合
申請者本人または家族が、住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館など)に行き、申請してください。
申請書は在外公館にあります。 - 出国時申請の場合
申請者本人または申請者から委任を受けた方が、国内の最終住所地の市町村の選挙管理委員会に行き、申請してください。
在外選挙人名簿登録移転申請書(第4号様式の3)は市の選挙管理委員会にあります。
また、下記のページから申請書等を印刷してお持ちいただいても結構です。
申請の際に必要なもの
- 在外公館申請の場合
- 日本国旅券
- 在留届
※ 事情により提出できない場合は、在外公館にご相談ください。
- 出国時申請の場合
- ア 本人の申請
- 在外選挙人名簿登録移転申請書(第4号様式の3)
- 申請者の本人確認書類
- イ 申請者から委任を受けた方の申請
- 在外選挙人名簿登録移転申請書(第4号様式の3)
※ 署名欄は、必ず申請者の方本人が記入してください。 - 申請者の本人確認書類
- 申出書(第5号様式の3)
※ 署名欄は、必ず申請者の方本人が記入してください。 - 申請者から委任を受けた方の本人確認書類
- 在外選挙人名簿登録移転申請書(第4号様式の3)
- ア 本人の申請
※ 本人確認書類とは、旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等です。
申請後
申請書は在外公館から日本国内の市町村の選挙管理委員会(登録市町村)に送られます。
選挙管理委員会は、登録資格があれば、在外選挙人名簿に登録します。
「登録市町村」は、日本国内で一番最後に住んでいたところ、 もしくは本籍地となります。
在外選挙人証
在外選挙人名簿に登録されると、在外公館を経由して申請者に「在外選挙人証」を交付します。
この「在外選挙人証」は、投票する時に必要になります。
投票の方法
在外公館投票
在外選挙人は、在外公館(大使館や総領事館)で在外選挙人証と旅券等を提示して投票ができます。
投票できる期間や時間は場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。
郵便投票
在外選挙人は国際郵便による投票ができます。「在外選挙人名簿」に登録されている市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封の上、郵便により投票用紙の請求をしていただくと、申請された住所に投票用紙を郵送いたします。
日本国内における投票
在外選挙人は、一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間に行われる国政選挙について、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(投票日当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
電話:0562-45-6271
ファクス:0562-47-7320
選挙管理委員会へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。