不在者投票について 郵便投票
不在者投票で郵便等による投票の説明となります。
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちで一定の等級の方、あるいは介護保険の被保険者証をお持ちの方で要介護5の方は、自宅等での不在者投票(郵便等投票)の制度をご利用になれます。
(原則、ご本人が自書できる必要があります。自書できない方のために代理記載制度があります)。 以下の方がご利用になれます。
手帳の種類 |
障害の種類 |
障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢・体幹・移動機能障害 | 1・2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・ | 1・3級 | |
直腸・小腸の障害 | ||
肝臓・免疫の障害 | 1~3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢・体幹の障害 | 特別項症~第2項症 |
内臓機能の障害 | 特別項症~第3項症 | |
保険者証 |
要介護状態区分 |
|
介護保険の被保険者証 | 要介護5 |
この制度を利用するには、「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を添えて、あらかじめ選挙管理委員会に交付を申請してください。
郵便等による不在者投票における代理投票制度
自宅等での不在者投票(郵便等投票)をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができず、以下に該当する方は、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た方(選挙権を有する方に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
障害の種類 | 障害の程度 | |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢・視覚の障害 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢・視覚の障害 | 特別項症~第2項症 |
この制度を利用するには、「郵便等投票証明書」の交付申請に加えて、代理記載の申請を行っておくことが必要です。身体障害者手帳等を添えて、あらかじめ選挙管理委員会に申請してください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
電話:0562-45-6271
ファクス:0562-47-7320
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